グループホーム やがしわ・かみたむら 運営規定
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人アヴェク・トワ(以下「事業者」という)が設置するグループホームやがしわ・かみたむら(以下「事業所」という)において実施する指定共同生活援 助の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする
(運営の方針)
第2条 指定共同生活援助の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業所が実施する指定共同生活援助の提供に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3 前2項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年 法律第123号。以下「法」という)のほか、その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 グループホーム やがしわ
所在地 横手市大雄字八柏下村6番地
(2)名称 グループホーム かみたむら
所在地 横手市大雄字上田村東169番地
(定員の遵守)
第4条 事業所は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させないものとする。ただし、災害 その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
(従業員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤・兼務)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス管理責任者 1名(常勤・兼務)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
ア 次条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画(以下、「個別支援計画」という)の作成等に関すること。
イ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
ウ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
エ 指定共同生活援助の提供に当たっては、指定自立訓練事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所等との連携及び調整並びに余暇活動について、利用者が自立した社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。
オ 他の職員に対する技術指導又は助言を行うこと。
(3)世話人 3名(常勤・非常勤)
世話人は、食事の提供、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活上の支援を行う。
(個別支援計画の作成等)
第6条 個別支援計画の作成に当たっては適正な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の把握をするものとする。
2 前項に規定する適切な支援内容の把握(以下「アセスメント」という)に当たっては、利用者に面接して行うものとする。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を 利用者に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
3 サービス管理責任者は、アセスメントの結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための取り組み課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成するものとする。この場合には、当該事業所が提供する共同生活援助以外の福祉サービス等の利用も含めて個別支援計画に位置付けるよう努めるものとする。
4 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議を開催し、前項に規定する計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
5 サービス管理責任者は、第4項に規定する個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
6 サービス管理責任者は、個別支援計画を作成し、利用者に交付するものとする。
7 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、少なくとも6月に1回以上、個別支援計 画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行い、必要に応じ て個別支援計画の変更を行うものとする。
8 前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という)に当たっては、利用者と連絡を継続的に行うこと。
(指定共同生活援助の内容)
第7条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)利用者に対する相談
(3)食事の提供
(4)食事等の日常生活の支援
(5)健康管理、金銭管理の支援
(6)余暇活動の支援
(7)緊急時の対応
(8)職場等との連絡・調整
(9)その他必要な支援
(利用者から受領する費用の額)
第8条 指定共同生活援助を提供した際は、利用者から、当該外部サービス利用型指定共同生 活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、前項に掲げる利用者負担のほか、利用者から、障害者総合支援法第29条第3項に規定する訓練等給付費の額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。
(1)家賃 月額10,000円
ただし、法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により特定障害者特別給付費が事業者に支給された場合は、当該特定障害者特別給付費を控除した額とする。
(2)光熱水費 実費
(3)食費 実費(概ね18,000円)
(4)通院または外出に伴う移動費用 5キロごと75円
(5)日用品費その他日常生活費 実費
4 前3項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付するものとする。
5 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し当該サー ビスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第9条 サービスを利用するにあたって、利用者は事業所内で宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。
(緊急時における対応方法)
第10条 指定共同生活援助の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止のための措置)
第12条 利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。また、虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員へ周知徹底を図る。
(身体拘束等の禁止)
第13条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を 保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、職員に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(苦情解決)
第14条 事業所は、その提供した支援に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する対する体制を整備し、 提示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。
1 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第15条 事業所は「障がい福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116 号)第2の3」に規定する地域生活支援 拠点として以下の機能を担う。
(1)体験の機会・場地域移行支援や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障福祉サービスの利用や一人 暮らしの体験の機会・場を提供する機能。
(職場におけるハラスメントの防止について)
第16条 事業所は、適切なサービス提供をする観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(事業継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下 「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理)
第18条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(個人情報の保護)
第19条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 従業員の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を確保するものとする。
(1)採用時研修 採用後1月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定共同生活援助の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に可能な限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
グループホーム やがしわ・かみたむら 重要事項説明書
1 事業者の概要
名 称 | 社会福祉法人アヴェク・トワ |
所 在 地 | 秋田県横手市十文字町梨木羽場下10番地115 |
代表者氏名 | 理事長 佐藤真由香 |
電話番号 | 0182-23-6300 |
2 事業の目的と運営の方針
施設の種類 | 指定共同生活援助(外部サービス利用型) 平成22年4月1日指定 | |
施設の目的 | 利用者に対し、事業所内作業、職場実習を行うことにより利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。 | |
施設の名称 | グループホームやがしわ・かみたむら | |
代表者氏名 | 管理者 渡部 清和 | |
施設の所在地 | やがしわ 秋田県横手市大雄字八柏下村6番地 かみたむら 秋田県横手市大雄字上田村東169番地 | |
電話番号 | やがしわ 52-3110 かみたむら 52-2116 | |
施設運営の方針 | 1 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 自らが提供する外部サービス利用型指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 3 事業所は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 4 利用者の人権の擁護、利用者に対する虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置 (2)成年後見制度の利用支援 (3)苦情解決体制の整備 (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 | |
開設年月日 | やがしわ平成22年4月1日、かみたむら平成23年4月1日 | |
定 員 | やがしわ5人、かみたむら5人 |
3 施設の概要
(1)施設設備の種類
設 備 | 室 数 | 面 積 | 備 考 |
居 室 | 3室 | 12.4 m2 | 和室 |
居 室 | 2室 | 13.2 m2 | 和室 |
食 堂 | 1室 | 13.2 m2 | 和室、テレビ |
台 所 | 1室 | 13.2 m2 | フローリング、電子レンジ、 IH調理器、冷蔵庫 |
浴 室 | 1室 | 3.3 m2 | |
脱 衣 所 | 1室 | 6.6 m2 | 洗濯機 |
ト イ レ | 1室 | 1.7 m2 | 簡易水洗トイレ |
(2)利用上の注意事項
①利用者同士でゆずりあって利用してください
②破損・汚損させることのないよう、常に大切に又きれいに利用してください
③わからないことや困ったことがあったら何時でも世話人に声をかけてください
4 職員の配置状況
職 種 | 人 数 | 常 勤 | 非 常 勤 |
管 理 者 | 1 人 | 1 人 | |
サービス管理責任者 | 1 人 | 1 人 | |
世 話 人 | 3 人 | 2 人 | 1 人 |
世話人の勤務体制 早 番 7時~16時 普通番 8時30分~17時30分 遅 番 11時~20時 |
5 提供するサービスと利用料金
- 障害者総合支援法対象となるサービス
利用者に対して以下のサービスを提供します
- 食事の提供
栄養、利用者の身体の状況、希望や嗜好を考慮した食事の提供を行います
- 生活等に関する相談、支援
- 余暇活動の支援
- 健康管理
- その他のサービス
- 希望により、外出、通院、買い物等の支援(実費を頂きます)
- その他行政手続等に関する相談、支援
(3)利用料金
障害者総合支援法に基づくサービス利用料の自己負担額 家賃 1月当たり 10,000円 光熱水費 実費(日割りの場合1日あたり380円) ※光熱水費は、電気代と灯油代と水道代の合計です。 食材料費 実費(日割りの場合朝食@150円、夕食@300円) 通院又は外出に伴う移動費用 実費(5キロ毎75円) 日用品費その他の日常生活費 実費請求 |
※利用者が個別に希望される嗜好品等は、その都度実費を頂きます
※利用日数が1か月に満たない期間については利用日数に基づいて計算した金額とします
(4)利用料金の支払い方法
前記の利用料及び実費は、1か月ごとに請求します。①、②、③及び実費は翌月末日まで納付してください。④~⑥については現金でお支払ください
6 緊急時の対応
(1)利用者の病状急変等の緊急時
利用者のかかりつけ医療機関 | 医療機関名: 診 療 科: 主 治 医: 所 在 地: 電話番号: |
緊 急 連 絡 先① | 住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄: |
(2)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する 相談窓口 | ・窓口担当者 藤田 敏幸 ・責任者 渡部 清和 ・ご利用時間 9時~17時 ・電話番号 0182-52-3661 FAX 0182-52-3761 |
(3)協力医療機関
医療機関の名称 | 渡邊医院 | ||
医 院 長 名 | 渡邊 毅 | ||
所 在 地 | 秋田県横手市大雄字田根森東94-3 | ||
電 話 番 号 | 0182-52-3108 | ||
診 療 科 | 内科・外科 | 入 院 設 備 | なし |
医療機関の名称 | 横手興生病院 | ||
医 院 長 名 | 杉田 多喜男 | ||
所 在 地 | 横手市根岸町8-21 | ||
電 話 番 号 | 0182-32-2071 | ||
診 療 科 | 精神科ほか | 入 院 設 備 | 有 |
上記の他、各専門医に協力依頼しております。
(4)災害時避難場所
避難場所は次のとおりです
第一避難場所 大和更生園 横手市大雄字八柏谷地66 |
第二避難場所 大雄小学校 横手市大雄字田根森上田村街道添北61 |
7 記録の管理と秘密の保持
(1)事業所では関係法令に基づいて以下の諸記録を整備し、サービス提供した日から5年間保存します
- 外部サービス利用型共同生活援助計画等
- 提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 市町村への通知に係る記録
- 身体拘束等の記録
- 苦情の内容等の記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(2)職員は業務上知り得た利用者又はその家族の情報は固く守ります
職員でなくなった後についてもこれらの同様です
8 苦情の受付について
- 苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。
・苦情受付窓口 藤田 敏幸 ・苦情解決責任者 渡部 清和 ・受付時間 月曜日~金曜日(9時~17時) ・電話番号 0182-52-3661 ・担当者が不在の場合は、管理者が相談をお受けします。 |
(2)第三者委員
・株式会社イワミヤ 榮原 修平 電話 0182-32-1232 |
・民生児童委員 奥山 保雄 電話 0182-52-2760 |
・ユー・ホップハウス保護者会長 渡部 定四朗 電話 0182-22-5093 |
(3)行政機関その他苦情受付機関
- 横手市福祉事務所
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 (本庁舎)
電話 0182-35-2132 FAX 0182-32-9709
相談は祝日と年末年始を除く、月曜日~金曜日(8時30分~5時15分)
② 秋田県福祉サービス相談支援センター(運営適正化委員会)
〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館
電話 018-864-2726 FAX 018-864-2742
相談は、祝日と年末年始を除く、月~金曜日(午前9時~午後5時まで)
グループホームのサービス提供及び利用にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
令和 年 月 日
グループホームやがしわ・かみたむら
社会福祉法人 アヴェク・トワ 理事長 佐藤 真由香 印
説明者職氏名 印
私は、本書面に基づいて事業者からグループホームのサービス提供及び利用にについて重要事項の説明を受け、同意しました。
利用者 住所
名前 印
保護者 住所
(身元引受人)
名前 印