オレンジ指定居宅介護事業所 運営規定
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人アヴェク・トワが開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等となった場合において、その心身の特性をふまえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類特定の居宅サービス事業者に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供を行う。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名 称 オレンジ指定居宅介護支援事業所
(2)所在地 秋田県横手市十文字町字海道下56番地2
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 1 名
管理者は、事業所の従業者の管理、及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たることができるものとする。
(2)介護支援専門員 4 名
介護支援専門員は、居宅要介護者等が指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅介護サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)の適切な利用ができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者等を定めた計画(以下「居宅介護サービス計画」という)を作成するとともに当該居宅介護サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整、その他の便宜の提供を行い、当該要介護者等が介護保健施設等への入所を要する場合にあっては、介護保健施設への紹介その他便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日 休業日 日曜日・祝祭日
※年末年始(12/31~1/3)及びお盆期間(8/13~8/15)は原則として休日とする。
(2)営業時間 午前9時~午後5時(平日)午前9時~正午(土曜)
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定介護支援の方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護の提供の方法及び内容は、次項に定める通りとし、指定介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、無料とする。
2 居宅要介護者等の依頼を受けて、当該居宅要介護者等が指定居宅サービス等の適切な利用ができるよう、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、居宅介護サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、当該居宅要介護者等が介護保健施設等への入所を要する場合にあっては、介護保健施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護支援に要した交通費は、その実費を徴収することができる。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収することができる。
(1)通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね5キロメートル未満
1キロメートルにつき20円
(2)通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね5キロメートル以上
1キロメートルにつき30円
4 第1項の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうけることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、横手市とする。
(苦情・ハラスメント処理)
第8条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために常設の窓口、担当者を設置し必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。
2 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
- その他、虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第11条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業者は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものと
し、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年1回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人アヴェク・トワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(事業継続計画)
第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第14条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に務める。
附 則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
この規程は、令和2年3月1日から一部改訂施行する。
この規定は、令和5年3月24日から一部改訂施行する。
オレンジ指定居宅介護事業所 重要事項説明書
1 当法人の概要
名称・法人種別 | 社会福祉法人 アヴェク・トワ |
代表者名 | 佐藤 真由香 |
本社所在地・電話 | 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 0182-42-5577 |
業務の概要 | 訪問介護事業、居宅介護支援事業、短期入所生活介護事業、 訪問入浴介護事業 |
事業所数 | 4 |
2 事業所の概要
事 業 所 名 | オレンジ指定居宅介護支援事業所 |
所 在 地 | 秋田県横手市十文字町字海道下56番地2 |
事業者指定番号 | 秋田県0570323964 |
管理者・連絡先 | 佐々木 アイ子 TEL0182-42-5033 |
サ ー ビ ス 提 供 地 域 | 横手市 |
3 事業所の職員体制等
職 種 | 従事するサービス種類、業務 | 人 員 |
管 理 者 | 管理業務 | 1名 |
介護支援専門員 | 居宅介護支援 | 4名(常勤 3名 兼務 1名) |
事務担当職員 | 請求事務・通信連絡等 | 1名(常勤 1名) |
4 営業時間
区 分 | 平 日 | 土曜日 | 休祭日 |
営業時間 | 9:00~17:00 | 9:00~12:00 | 休業日 (日曜日・祝祭日) |
(注)年末年始(12/31~1/3)、及びお盆期間(8/13~8/15)は原則として休日となります。
(24時間連絡可能な電話番号) 080-6304-6894
※営業時間外は上記の番号に連絡をお願いします。
5 サービス内容
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
- 居宅サービス事業者との連絡・調整
- サービス実施状況の把握・評価
- 利用者状況の把握
- 要介護認定申請に対する協力・援助
- 市町村、医療サービスとの連携
- 相談業務
(1)居宅介護支援については、利用者の負担はありません。
(2)介護支援専門員が通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する必要がある場合には
その旅費(実費)の支払いが必要となります。
※通常の事業の実施地域を超えた地点から片道概ね5キロメートル未満は1キロメートルにつき20円、5キロメートル以上は1キロメートルにつき30円となります。
7 サービスの方針等
心に寄り添うケア 心がかようケア 心が温かくなるケア
心が明るくなるケア 心と心を結ぶケア を目指しております。
8 相談窓口、苦情、ハラスメント対応
○サービスに関する相談や苦情ハラスメントについては、次の窓口で対応いたします。
【苦情相談窓口】 | 【ハラスメント相談窓口】 |
電話番号:0182-42-5033 FAX番号:0182-55-2275 管理者: 佐々木 アイ子 対応時間:9:00~17:00(平日) 9:00~12:00(土曜) | 電話番号:0182-23-6300 FAX番号:0182-23-6311 施設長: 鈴木 誠 対応時間:9:00~17:00(平日) 9:00~12:00(土曜) |
○公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。
市町村介護保険 相 談 窓 口 (まるごと福祉課) | 所在地: 横手市中央町8番2号 電話番号 0182-35-2134 FAX番号 0182-32-9709 対応時間 8:30~17:15 (月曜~金曜) |
秋田県国民健康保険 団体連合会(国保連) | 所在地: 秋田県秋田市山王4丁目2番3号 電話番号: 018-862-3850 FAX番号: 018-824-0043 利用時間: 8:30~17:00(月曜~金曜) |
秋田県運営適正化 委 員 会 | 所 在 地: 秋田県秋田市旭北栄町1番5号(秋田県社会福祉会館 内) 電話番号 :018-864-2726 FAX番号 :018-864-2742 利用時間 :9:00~17:00(月曜~金曜) |
提供した指定居宅介護支援、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために常設の窓口、担当者を設置し必要な措置を講じます。
9 緊急時の対応
サービスにあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前に確認させて頂いている、家族、主治医、救急機関等に連絡します。緊急時対応の家族の連絡先、主治医、緊急搬送病院は居宅サービス計画書に記載します。
10 事故発生時の対応
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
11サービス事業所の選定
利用者は居宅サービス計画書に位置付ける居宅サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求めることができます。
なお、当該事業者を居宅サービス計画に位置付けた理由の説明も求めることができます。
12ケアマネジメントの公正中立性の確保(利用実績の説明)
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所で作成したケアプランにおけ
る、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は「別紙」のとおりで
す。
居宅介護支援経過等の記録を作成し、契約終了後5年間は適正に保存し、利用者の求めに応じ
て閲覧に応じます。
14秘密保持について
業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者
の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、
第三者に漏らすことはありません。
あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下
で個人情報を利用できるものとします。
15虐待防止について
利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。
- 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
- その他、虐待防止のために必要な措置
サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)に
よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報させて頂きます。
16身体拘束等の禁止について
1、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行いません。
2、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
3、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図ります。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
17事業継続計画について
業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継
続して指定居宅介護支援の提供を受けられますよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施いたします。
18 衛生管理について
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対
応指針等を作成します。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に務めます。
【 説明確認欄 】
居宅介護支援契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明し交付しました。
令和 年 月 日
事業者 所在地:秋田県横手市十文字町字海道下56番地2
事業所:オレンジ指定居宅介護支援事業所
説明者: 印
居宅介護支援契約の締結にあたり、上記のとおり説明と交付を受け、当該サービスの提供内容 に同意します。
令和 年 月 日
利用者 住 所:
氏 名: 印
家族
(代理人)住 所:
氏 名: 印