グループホーム ブリエ十文字 運営規定
グループホームブリエ十文字 運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人アヴェク・トワが開設するグループホームブリエ十文字(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定共同生活援助事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下、「利用者」という。)に対し、適正な指定共同生活援助を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を行う。
3 事業所は、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業所は、前3項の他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 主たる事業所の名称:グループホームブリエ十文字
2 主たる事業所の所在地:秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス管理責任者 1名以上 (常勤職員1名)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
- 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
- アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定共同生活援助等以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護等の目標及びその達成時期、指定生活介護等を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。
- 個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
- 個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
- 利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
- 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められた利用者に対し、必要な支援を行うこと。
- 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
3 世話人 1名以上
世話人は、利用者に対する食事の提供、日常生活上の支援、相談を行う。
4 生活支援員 1名以上
5 事務職員 1名以上 (常勤職員1名以上)
事務職員は、必要な事務を行う。
(入居定員)
第5条 事業所の入居定員は、8人とする。
2 前項の定員並びに居室の定員を遵守する。
ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、定員を超えて利用者を受け入れることができるものとする。
第6条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
身体障害者(肢体不自由、視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害、細分なしの別)
知的障害者
精神障害者
難病等対象者
(指定共同生活援助の内容)
第7条 事業所が提供する指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
1 個別支援計画の作成
2 利用者に対する相談
3 食事の提供及び入浴、排せつ、食事等の介護
4 家事等の支援
5 健康管理、金銭管理の援助
6 余暇活動の支援
7 緊急時の対応
8 日中活動に係る他の事業所や職場等との連絡、調整
9 夜間における支援
10 財産管理
11 体験利用における支援
12 前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な支援
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 指定共同生活援助を提供したときは、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 指定共同生活援助として提供される便宜に要する費用のうち、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができるものとする。
但し、詳細な金額については重要事項説明書へ記載することとする。
4 指定共同生活援助を提供する利用者に対して、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当であるものについては、その便益に要した金銭の支払いを求めることができるものとする。
5 第3項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
6 第4項の規定により、金銭の支払を求めるときには、当該金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者の同意を得るものとする。
7 第1項から第4項までの費用の額の支払を受けた場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者に対し交付するものとする。
(入居にあたっての留意事項)
第9条 サービスを利用するにあたって、利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第11条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 非常災害に備えるため、定期的に避難訓練・救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情への対応等)
第12条 提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(支援体制の確保)
第13条 利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
(身体拘束等の禁止)
第15条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の作成に関する事項)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の態勢で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第17条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
- 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(個人情報の保護)
第18条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 従業者は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の際の誓約書の内容とする。
(職場におけるハラスメントの防止について)
第19条 事業所は、適切なサービス提供をする観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1ヶ月以内
- 継続研修 年1回以上
2 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定生活介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整に可能な限り協力するものとする。
5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
この規程は、令和5年3月24日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
グループホーム ブリエ十文字 重要事項説明書
1 共同生活援助サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 社会福祉法人アヴェク・トワ |
代表者氏名 | 理事長 佐藤 真由香 |
法人所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
電話番号 | 0182-42-5577 FAX 0182-42-5578 |
法人が運営する事業所の種類・数 | 【介護保険法】 居宅介護支援事業、訪問介護事業、短期入所生活介護事業、訪問入浴事業 (計4事業所) 【障害者総合支援法】 生活介護、共同生活援助、短期入所、児童発達支援、就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、施設入所支援 (計8事業所) |
法人設立年月日 | 2015年10月1日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業の所在地等
事業所名称 | グループホーム ブリエ十文字 |
サービスの 主たる対象者 | 身体障がい者 精神障がい者 知的障がい者 難病等対象者 |
事業所番号 | 0520300054 |
管理者 | 高橋 葉子 |
サービス管理責任者 | 山田 千里 |
事業所所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
連絡先 | 0182-23-6300 FAX 0182-23-6311 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 横手市全域 |
利用定員 | 8名 |
開設年月日 | 2017年3月1日 |
(2) 事業の目的および運営方針
事業の目的 | 利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行います。 |
運営方針 | 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正かつきめ細やかな共同生活援助サービスの提供を行います。 |
3 共同生活住居の構造・設備について
(1) 構造
構造 | 鉄骨造 2階建ての2階部分 |
敷地面積 延床面積 | 敷地面積:2,079.65 ㎡ 建物面積:681.61 ㎡ 延床面積:1,245.37 ㎡ |
(2) 設備
設備の種類 | 部屋数 | 備考 |
居室 | 8 | 各室12.15㎡(7.4畳)エアコン、スプリンクラー、物入れ |
食堂・厨房 | 1 | システムキッチン(IH調理器試用)冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、調理器具、食器戸棚、食堂テーブル、イス、テレビ |
脱衣・洗面所 | 1 | 3人用洗面カウンター |
浴室 | 1 | 個浴、シャワー、手すり |
便所 | 4 | 多目的トイレ2か所、男性専用・女性専用トイレ各1か所 |
洗濯室 | 1 | 洗濯機、乾燥機あり |
事務室・相談室 | 1 | 相談室も併設 |
玄関 | 1 | 下駄箱(1階正面玄関) |
4 職員体制等について
(1) 各職種の職務の内容
職種 | 職 務 内 容 |
管理者 | 管理者は、職員の管理、指定共同生活援助の利用の申し込みに係る 調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
職種 | 職 務 内 容 |
サービス管理責任者 | (1) 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討します。 (2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成します。 (3) 個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した計画を記載した書面を利用者に交付します。 (4) 共同生活援助計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更します。 (5) 利用申込者の利用に際し、障がい福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障がい福祉サービス等の利用状況等を把握します。 (6) 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行います。 (7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。 |
世話人 | 世話人は、利用者に対する食事の提供、日常生活上の支援、相談を行う。 |
生活支援員 | 生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援、相談、介護を行う。 |
(2) 職員配置 ( )内、介護福祉士人数
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 備考 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||
管理者 | 1(1) | 1 | ||||
サービス管理責任者 | 1(1) | 1 | ||||
世話人 | 3 | 2 | 1 | |||
生活支援員 | 4(3) | 4(3) | ||||
夜勤者1名配置。夜間・深夜~早朝の時間帯を通じて、利用者の体調不良や防災に関する緊急事態には、緊急時フローチャートに従い対応いたします。 |
(3) 勤務体系
職種 | 勤 務 体 系 |
管理者 | 通常の勤務時間 8:30~17:30 他、交代勤務 7:00~16:00 10:00~19:00 17:00~翌9:00 |
サービス管理責任者 | |
世話人 | |
生活支援員 |
5 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
- 提供するサービスの内容
サービスの種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
個別支援計画の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した個別支援計画を作成します。 |
利用者に 対する相談 | 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
食事の提供 | 朝食と夕食は調理員が栄養等を考え、バラエテイーに富んだ献立を工夫し提供します。ご自身で調理される方については、出来ない部分の支援をいたします。(食材料費及び食事に係る水道光熱費は対象外サービスです。) |
(食事時間) 朝食 7:30頃 夕食 18:00頃 ※昼食は原則として各自でお取りいただきますが、必要な場合はご用意いたします。 食事の追加、キャンセル申請は3日前まで支援員か世話人に伝えてください。 ※体調等健康状態によって必要に応じた買い物代行、献立調整や相談支援をします。 | |
健康管理 | (日常的健康管理) 常時は、体調管理や服薬管理・衛生管理等、必要に応じて相談・支援を行います。緊急時、必要により主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引き継ぎます。 |
(医療機関の受診) 通院・診察に関する相談支援等を必要に応じて行います。 基本的にはご自身やご家族対応で受診をしていただきますが、やむを得ない場合は通院の同行や送迎、医療機関との連絡・調整等も必要に応じて行います。 ※但し、送迎や通院の同行に関しては、送迎車が空いていた場合、湯沢・横手市内の病院のみとなります。 ※送迎車が空いていない場合は、外部サービス(介護タクシー等)や交通機関を利用していただきます。その際の交通費用は実費負担となります。(提携している介護タクシー業者がある為安価で利用可能です) | |
金銭管理の援助 | 生活費の管理方法や使途方法等について必要に応じて相談支援を行います。また希望があれば、生活費に関する現金や通帳などを預かることも行います。 (ただし、施設でお預かりするのは、5万円を限度とします) |
緊急時の対応 | サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 |
日中活動の場等との連絡・調整 | 日中、自立訓練事業やデイサービス等他のサービスを利用する場合、また職場に通勤する場合等に、必要に応じてサービス提供事業者や職場等と連絡・調整を行います。 |
財産管理等の日常生活に必要な援助 財産管理等の日常生活に必要な援助(続き) | 掃除、炊事、洗濯、整理整頓等家事全般について、必要に応じて相談支援を行います。 食事、排泄、入浴、着替え、整容等について日常生活に必要な援助を行うとともに、財産管理に支援が必要な利用者について、成年後見制度の利用を促進するなど必要な援助を行います。 |
※洗濯室は騒音トラブル回避のため、21:00~翌6:00まで使用不可とします。 ※浴室は21:00~翌9:00まで使用不可とします。 | |
夜間における支援 | 夜間において支援を行うものを配置し、就寝準備の確認、寝返りや排泄等の支援を行うとともに、緊急時の対応を行います。 |
体験利用に おける支援 | 契約を希望されている方に、生活上の不安の解消等を目的として、正式な契約締結前に「体験利用」として支援を行います。 |
介護給付費・ 訓練等給付費支給申請の援助 | 介護給付費・訓練等給付費支給期間終了後も継続して支援をうけることを希望した場合、再度申請を行う際に必要な援助を行います。 |
余暇活動の支援 | 2週間に1回程度(日曜日・祝日)、地域商店への買い物等を支援します。 行政手続等での外出に支援が必要な場合はご相談ください。 自主性を育てるとともに、余暇活動として地域行事の情報を提供し、参加を促進します。また、ボランティア団体、学校などに呼びかけ行事などを通じて交流します。 |
家族との交流 | 会報を発行し、ご家族にお送りいたします。 施設で実施する行事等に、ぜひ一緒にご参加ください。 |
(2) サービス料金
利用料金は、次表のとおりです。
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1以下 | |
利用料 | 6,000円 | 4,560円 | 3,720円 | 2,970円 | 1,880円 | 1,710円 |
利用者負担額 | 600円 | 456円 | 372円 | 297円 | 188円 | 171円 |
※体験利用の場合は、次表のとおりです。(1回あたり連続30日以内、年50日以内)
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1以下 | |
利用料 | 7,170円 | 5,690円 | 4,810円 | 4,100円 | 2,900円 | 2,730円 |
利用者負担額 | 717円 | 569円 | 481円 | 410円 | 290円 | 273円 |
<提供するサービスの料金とその利用者負担額について>
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
【加算項目】
- 事業所がとっている体制により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
夜間支援等体制加算(Ⅰ) | 区分4以上…1680円 区分3…1400円 区分2以下…1120円 | 左記の1割 | 夜間の連絡・支援体制が確保されていた場合、利用1日につき加算されます。 |
福祉専門職員配置等加算 | 100円 | 左記の1割 | 生活支援員のうち、有資格者が一定割合以上の場合、利用1日につき加算されます。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 14.7%加算 | 所定単位の14.7%加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」の全て及び「職場環境等要件」を満たす場合。 |
人員配置体制加算(Ⅰ) | 区分4以上…830円 区分3以下…770円 | 左記の1割 | 基準となる世話人、支援員に加えて人員を確保した場合、区分に応じて1日の基本報酬に加えて加算されます。 |
- 事業所がとった対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
日中支援加算(Ⅰ) | 日中支援対象利用者1名 5390円 | 左記の1割 | (Ⅰ)65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難な利用者に対して必要な支援を行った場合、利用1日につき加算されます。 |
日中支援対 象利用者2名2700円 | |||
日中支援加算(Ⅱ) | 日中支援対象利用者1名 区分4.5.6 5390円 区分3以下 2700円 | 左記の1割 | (Ⅱ)日中活動サービスの支給決定を受けている利用者又は就労している利用者が、心身の状況等により当該サービス等を利用できない場合に必要な支援を行ったとき、利用1日につき加算されます。 |
日中支援対 象利用者2名 区分4.5.6 2700円 区分3以下 1350円 | |||
入院時支援特別加算 | 5610円 または 11220円 | 左記の1割 | 病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、1月に1回加算されます。 |
帰宅時支援加算 | 1870円 または 3740円 | 左記の1割 | 利用者が外泊した際、家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、1月に1回加算されます。 |
長期入院時支援 特別加算 | 1220円 | 左記の1割 | 長期にわたる入院の際、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院1日につき加算されます。 |
長期帰宅時支援加算 | 400円 | 左記の1割 | 長期にわたる外泊の際、利用者が外泊した際、家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、外泊1日につき加算されます。 |
6 その他の費用について
内 容 | 料 金 |
家 賃 | 月15000円 ※1 日割(500円/日) |
光熱水費 | 月11000円 ※1 日割(366円/日) |
食材料費 | 朝:400円 (内 原材料費:238円) 夕:620円 (内 原材料費:400円) ※希望者は昼食も可能 昼:650円 (内 原材料費:430円) |
日用品費 | 実費 |
施設設備利用料(浴室、キッチン、エレベーターなどの使用について) | 月3000円 ※1 日割(100円/日) |
暖房費(冬期間の暖房費として11月~4月の期間) | 100円/日 |
教養娯楽費 | 実費 |
コピー代 等 | 10円/枚 |
理美容代 | 実費 |
健康診断等 | 実費 (一般検診、成人病検診、インフルエンザ予防接種等) |
衣服洗濯代 | クリーニング店に依頼する場合は実費負担。 |
居室補修費 | 居室使用契約の解約時、補修が必要と認められる場合は必要な額を請求致します。 |
※1家賃額の日割り計算法は、当該月の日数に関わらず、30日で除した金額とさせていただきます。光熱水費・施設設備利用料についても同様とさせていただきます。
※入院期間中は居室維持・管理費として、家賃のみご負担いただきます。
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について | 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)事業者指定口座への振り込み 秋田銀行 十文字支店 普通預金 1028031 (ウ)指定金融機関からの引き落とし お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。(別途、55円の口座振替手数料が発生いたします) |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
8 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2) 個別支援計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「個別支援計画」を作成します。作成した「個別支援計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。なお、計画の写しは利用者に交付いたします。
(3) 個別支援計画の変更等
「共同生活援助計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(4) 身元引受人について
1.サービスのご利用にあたり、身元引受人を求めることがあります。ただし、社会通念上これができない相当の理由があると認められる場合はその限りではありません。
2.身元引受人は、家族等による対応ができない場合には、利用者ご本人の連帯保証人として、利用契約により生じる債務の履行について、支払限額(極度額)として契約書による月額利用料の12か月分の範囲内において責任を負うものとする。
3.サービスの終了等に際し、終了等の理由が利用者側の都合による場合は家族とともに本人の身柄を引き取るものとし、終了等の理由が事業者側の都合による場合は、事業者にできるだけ協力するものとする。
4.事業者は利用者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡及び協議等に努めるものとし、利用者の生活状況、健康状況及びサービスの提供状況等を、定期的に身元引受人に対して連絡するものとする。
5.身元引受人は、利用者のお亡くなりになった際に家族等による対応ができない場合、遺体及び遺留金品並びにその他残置物の引き受けを行うものとする
6.事業者は、利用者の状況によっては複数人の身元引受人を定めることを求めることがあります。複数人の身元引受を定めた場合には、そのうちの一人を代表として定め、事業者は利用契約に基づく義務を履行するものとします。
(5) 成年後見人制度について
1. 事業者は必要に応じ成年後見制度を活用できるよう支援いたします。
2. 成年後見人は、制度上前項(4)の身元引受人となる事ができません
9 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 施設長 鈴木 誠 |
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
11 緊急時の対応方法について
① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、事業所のフローチャートに従い必要な対応を行います。
12 協力医療機関について(歯科診療を含む)
協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。
(1)
医療機関の名称 | 市立横手病院 | ||
医院長名 | 丹羽 誠 | ||
所在地 | 秋田県横手市根岸町5番31号 | ||
電話番号 | 0182-32-5001(代表) | ||
診療科 | 内科、頭痛・脳神経内科、血液腎臓内科神経内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内分泌内科、循環器内科、心療内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科 | 入院設備 | 有 |
(2)
医療機関の名称 | JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | ||
医院長名 | 齊藤 研 | ||
所在地 | 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1 | ||
電話番号 | 0182-32-5121(代) | ||
診療科 | 消化器・糖尿病内科、外科、乳腺外科、整形外科、診療センター、呼吸器内科、循環器内科、血液内科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、小児科、産婦人科、形成外科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、歯科、透析科、放射線科、病理診断科、ストーマ外来 | 入院設備 | 有 |
13 事故発生時の対応方法について
利用者に対する共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、
利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
市町村 | 市町村名 | 横手市 |
担当部・課名 | 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 | |
電話番号 | 0182-35-2132 |
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:東京海上日動火災保険株式会社
保険名 :介護事業者賠償責任補償
保障の概要:対人賠償、対物賠償、受託物、純粋経済損害賠償、初期対応費用、人格
権侵害、訴訟対応費用
14 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別に定める消防計画により対応いたします。 |
平時の訓練 | 別に定める消防計画に則り年2回、避難・防災訓練実施します。 |
防災設備 | ・スプリンクラー ・ 自動火災報知機 ・誘導等 ・ 非常通報装置 ・消火器 ・カーテン等は防炎性能のあるものを使用しております。 ・震災に備えての備蓄(食糧・飲料水7日分) (その他、携帯ラジオ・簡易トイレ・ロープ・避難はしご・懐中電灯等) |
消防計画 | 消防署への届出日 : 2017年3月1日 防災管理者 : 鈴木 誠 |
保険加入 | 本事業者は、下記の保険に加入しています。 保険会社名 :秋田県火災共済協同組合 保険名 :火災共済 保障の概要 :火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災 |
15 相談・要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
提供した指定共同生活援助に係る利用者及びその家族からの相談、要望、相談及び
苦情を受けつけるための窓口を設置します。
(1) 提供した指定短期入所に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
第三者委員 氏名 | 連絡先 | 住所 |
佐藤 良一 | 0182-44-5733 | 十文字町睦合 |
(2) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
(3) ①相談及び苦情の対応として、原則として管理者が対応しますが、対応できない
場合は他の職員が対応し、管理者・施設長に報告します。
内容の確認と対応職員の氏名をお伝えし、回答期限を説明します。
②管理者、施設長を中心とし、他苦情対応委員会を開催し議論後、文書により回
答を作成し、管理者より事情説明を行った上で文書をお渡しします。
③苦情・相談処理簿を文書で作成し、その都度全職員に周知し再発の防止に取り
組みます。
要望・苦情等申立先
当事業所 苦情相談担当窓口 | 窓口担当者: 管理者 高橋 葉子 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-23-6300 F A X : 0182-23-6311 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
横手市役所 市民福祉部 社会福祉課 | 所在地:横手市中央町8番2号 電話番号:0182-35-2132 F A X:0182-32-9709 対応時間:8:30~17:15 |
秋田県運営適正化委員会 | 所在地:秋田県秋田市旭北栄町1番5号 電話番号:018-864-2726 F A X:018-864-2742 対応時間:9:00~17:00(月曜~金曜) |
(4)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する相談窓口 | 窓口担当者: 施設長 鈴木 誠 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-42-5033 F A X : 0182-55-2275 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
16 心身の状況の把握
指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
17 連絡調整に対する協力
共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
18 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定共同生活援助の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
19 サービス提供の記録
① 指定共同生活援助の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
② 指定共同生活援助の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。
③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
20 事業所ご利用の際にご留意いただく事項
居室 | 部屋割りは事業者が決めます。私物の持込は可能です。また電気容量の大きいものはお断りする場合もありますので、事前にご相談ください。冷蔵庫は個人の部屋に設置をお願いします。(食堂などのホールには冷蔵庫はおきません)全員分の食材等は調理室での保管となります。利用者には居室の鍵をお渡ししますので、自分で管理しましょう。(紛失した場合は自己負担にて再発行していただきます)お互いゆっくりくつろげる静かな環境づくりに協力しましょう。用事のある場合はドアをノック、居住人が出てくるまでお待ちください。入居者同士のお話はドア口か交流室にてお願いします。居室に友人等を招く場合、他入居者などへの配慮をお願いします。また状況によっては訪問をお断りする場合があります。タバコは敷地内全面禁煙です。飲酒はホールで夕食の時間帯(18:00~20:00の間のみ)でお願いします。マナーを守り、他の利用者に迷惑をかけない程度にお願いします。(お酒は施設側で預からせていただきます)テレビはホールに1台のみですので、個人で観たい番組などがありましたら個人で居室に準備をお願いします。 |
交流室 食堂 | 私物を置きっぱなしにしないようにしましょう。昼食などの炊事に、台所道具、調味料を使っていただいても結構です。支援員に声をかけるか、ご自分で可能な方は、後片付けをお願いします。 |
トイレ | 男女別1か所ずつ、多機能型トイレが2か所あります。汚れた時は掃除しましょう。または支援員に伝えてください。 |
浴室 | 浴室は21:00~翌9:00まで使用不可とします。それ以外は自由に使って結構ですが、出るときにはざっと流し、汚れ方によっては掃除しましょう。または支援員に伝えてください。 |
洗濯室 | 洗濯室は、騒音トラブル回避の為、21:00~翌6:00まで使用不可とします。それ以外は自由に使って結構です。ただし下着は居室に干してください。 |
事務室 | 職員が事務をしたり、電話応対をしています。用事のある時は声をおかけください。 |
門限・外出 | 日中の活動や職員引率の外出以外は、外出届出書の提出をお願いします。鍵の管理と窓の施錠をお願いします。時間になっても戻られないことがたびたびある場合は、退去いただくことがあります。 外泊の場合は職員に事前にお知らせください。 面会やお友達などの訪問は、21:00までにお願いします。 |
電話 | 電話等連絡手段はご自分で準備していただきます。ただし緊急連絡などはこの限りではありません。 |
貴重品の管理 | 利用者の責任において管理していただきます。 自己管理の出来ない利用者につきましては、希望により預かり金の管理をいたします。別途様式がございます。 |
設備器具の利用 | 居室や設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。また、他の利用者に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくことがあります。 |
宗教活動等 | 利用者の思想、進行は自由ですが、他の利用者に対する布教活動等はご遠慮ください。 |
緊急時 | 体調急変時は職員にご連絡ください。大地震や火事などによって建物が損傷し、安全な生活が営めない事態になった場合は、速やかに避難できるように避難先に移動しましょう。地震等大災害の際の避難先は十文字第一小学校、道の駅十文字です。 定期的に避難訓練を実施します。 また、必要に応じてあらかじめお知らせいただいた緊急時の連絡先に連絡します。 |
感染症対策 | 事業所利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで感染予防対策に努めて頂くことになります。不用意に居室から出る、外出するなどはご遠慮ください。 |
21 サービス提供開始可能年月日
サービス提供開始が可能な年月日 | 年 月 日 |
グループホーム ブリエ十文字利用にあたり、利用者に対して本書面を交付して、重要な事項を説明しました。
年 月 日
〒019-0509
事業者 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
社会福祉法人アヴェク・トワ
理事長 佐藤 真由香 ㊞
社会福祉法人アヴェク・トワ
説明者 グループホーム ブリエ十文字
サービス管理責任者 山田 千里
㊞
私は、本書面の交付と、これから入居するグループホーム ブリエ十文字に重要な事項について説明を受け、当該サービスの提供開始に同意します。
年 月 日
利用者 住所
氏名 ㊞
家族・代理人 住所
氏名 ㊞
身元引受人を置く場合
身元引受人 住所
氏名 ㊞