障がい者支援施設 大和更生園 運営規定
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人アヴェク・トワ(以下「事業者」という)が設置する障がい者 支援施設大和更生園(以下「施設」という)において実施する指定障がい者支援施設の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定障がい者支援施設の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な施設障害福祉サービスの提供を確保することを目的とする。
(運営方針)
第2条 施設は、利用者の意向、趣向、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支 援計画」という)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することにより、利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供するものとする。
2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重して常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めるものとする。
3 施設は、個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況に応じて適切な支援を行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。
4 施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
5 施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
6 施設は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒まないものとする。
7 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
8 施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という)との密接な連携に努めるものとする。
9 前8項のほか、関係法令等を遵守し、指定障がい者支援施設における施設障害福祉サービスの提供を行うものとする
(施設の名称等)
第3条 施設障害福祉サービスを提供する指定障がい者支援施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 障がい者支援施設大和更生園
(2)所在地 秋田県横手市大雄字八柏谷地66番地
(提供する施設障害福祉サービスの種類)
第4条 施設において提供する施設障害福祉サービスの種類は次のとおりとする。
(1)施設入所支援
(2)生活介護
(3)短期入所
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 施設における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法
令等において規定されている指定生活介護等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名以上(常勤職員 1名以上)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
①適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
②アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。
③個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
④個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行うとともに、生活介護については少なくとも6月に1回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
⑤利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
⑥利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、地域生活への移行へ向けた支援を行うこと。
⑦他の職員に対する技術指導及び助言
2 前項のほか、施設には次に掲げる職種、員数の職員を置くものとする。
(3)医師 1名以上(嘱託 1名以上)
医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(4)看護職員 1名以上(常勤職員 1名以上)
看護職員は、医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(5)生活支援員 10名以上(常勤職員 8名以上、非常勤職員 2名以上)
生活支援員は、夜間及び土曜・日曜・休日等において、入浴、排せつ又は食事の介護や日常生活上の相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援並びに創作活動、日中活動、余暇活動の支援を行う。併せて支援の記録及び保管に関することを行う。
(6)栄養士 1名(常勤職員)
栄養士は、他部署及び関係機関との連絡調整を図りながら、利用者の心身状況及び嗜好を調理の方法の指導を行い、利用者の心身状況及び嗜好を考慮し、利用者の年齢及び障がいの特性に応じた献立作成を行うとともに、利用者の食生活全般の業務及び栄養支援を行う。
(7)調理員 4名以上(常勤職員 4名以上)
調理員は、調理業務、厨房、食品倉庫食堂等の給食に関する場所の清掃、整理、その他給食に関する業務を行う。
(8)運転手 1名(非常勤職員)
運転手は、利用者の通院または送迎等の運転業務を行う。
(9)業務補助員 1名以上(非常勤職員 1名以上)
業務補助員は、生活支援員等の職員が行う業務の補助を行う。
(10)事務員 1名以上(常勤職員 1名以上)
事務員は、他部署及び関係機関との連絡調整を図りながら、庶務、会計実務及び応接業務等
必要な事務を行う。
(昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間等)
第6条 施設において提供する施設障害福祉サービスのうち、昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする(各月のうち8日を除き無休)。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(利用定員等)
第7条 施設において提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員は次のとおりとする。
(1)施設入所支援 50名
(2)生活介護 50名
(3)短期入所 1日5名
(施設障がい福祉サービスを提供する主たる対象者)
第8条 施設において提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに定める主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)施設入所支援
特定無し
(2)生活介護
特定無し
(3)短期入所
特定無し
(施設障害福祉サービスの内容)
第9条 施設が提供する施設障害福祉サービスの内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)施設入所支援及び短期入所
施設が提供する施設入所支援の内容は、主として夜間において、次に掲げる便宜を供与するものとする。
(ア)食事の提供
①正当な理由なく、食事の提供を拒まないものとする。
②食事の提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。また、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障がいの特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行うものとする。
③献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法については、保健所等の指導のもと、適切に実施するものとする。
(イ)入浴又は清拭
(ウ)排泄の自立についての必要な援助
(エ)身体等の介護
介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。
(オ)生活相談
(カ)健康管理
常に利用者の健康の状況に注意するとともに、毎年1回定期に健康診断を行うものとする。
(キ)(ア)から(カ)に掲げる便宜に附帯する便宜
離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な介護、訓練、支援、相談、助言。
(3)生活介護
施設が提供する生活介護の内容は、主として昼間において次の便宜を供与するものとする。
(ア)食事の提供
(イ)入浴又は清拭
(ウ)身体等の介護
(エ)生産活動
(オ)創作的活動
(カ)身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(キ)生活相談
(ク)健康管理
(ケ)(ア)から(ク)に掲げる便宜に附帯する便宜
離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な介護、支援、相談、助言。
(4)社会生活上の便宜の供与
(ア)施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うものとする。
(イ)施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、利用
者又はその家族が行うことが困難である場合は、利用者及びその家族の同意をもって行う
ものとする。
(ウ)施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機
会を確保するよう努めるものとする。
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(4)に附帯するその他必要な支援、訓練、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第10条 施設は、施設障害福祉サービス等を提供した際には、利用者から受領する費用の額は次のとおりとする。
(1)施設入所支援
(ア)施設入所支援を提供し、施設等が法定代理受領を行った場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める介護給付費の1割とする。ただし、利用者負担額が障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という)に記載された市町村が定めた額を超える場合は、市町村が定めた額とする。
(イ)法定代理受領を行わない入所支援を提供した場合は、介護給付費の額の支払いを受けるものとする。
(ウ)介護給付費の対象外の食費及び光熱水費については、重要事項説明書で定めた日額から
受給者証に記載された市町村が定めた特定障害者特別給付費(以下「補足給付費」という)の額を控除した額を一日の利用負担額とする。
(エ)その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの。
(2)生活介護及び短期入所
(ア)生活介護または短期入所を提供し、施設等が法定代理受領を行った場合の利用料の額は
厚生労働大臣が定める介護給付費の1割とする。ただし、利用者負担額が受給者証に記載された市町村が定めた額を超える場合は、市町村が定めた額とする。
(イ)法定代理受領を行わない生活介護または短期入所を提供した場合は、介護給付費の額の支払いを受けるものとする。
(ウ)介護給付費の対象外の食費、光熱水費については、重要事項説明書で定めた額を利用者負担額とする。
2 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
3 費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(昼間実施サービスに係る通常事業の実施地域)
第11条 施設において提供する施設障害福祉サービスの通常の事業の実施地域は、横手市、大仙市、仙北市、湯沢市、美郷町、羽後町、東成瀬村全域とする。
(工賃の支払等)
第12条 施設は、生活介護の利用者が生産活動に従事した場合は、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第13条 サービスの利用に当たって、利用者は、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼすことを行ってはならないものとする。
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第14条 施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにするものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第15条 施設は、当該施設において施設入所支援を受ける利用者が同一の月に施設が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という)を受けたとき、または、当該施設において施設入所支援を受ける者を除く利用者からの依頼を受けて、当該利用者が同一の月に施設が提供する指定障がい福祉サービス等を受けたときは、それぞれの利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障がい福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障がい福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第16条 現に指定生活介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 施設障害福祉サービスの提供により事故が発生したときは、直ちに市町村、当該利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 施設障害福祉サービス等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第17条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第18条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)第2の3」に規定する地域生活支援拠点等とし て次の機能を担う。
(1) 緊急時の受入・対応
介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能(短期入所事業所による緊急時の受入対応)。
(業務継続計画の作成に関する事項)
第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第20条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待防止のための措置)
第21条 施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止の啓発・普及するための研修の実施
(虐待の防止)
第22条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束の禁止)
第23条 事業所は、サービスを提供するにあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為 ( 以下「身体的拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合は、その様態及び時間、その他利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(苦情解決)
第24条 施設は、提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した施設障害福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した施設障害福祉サービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又
は当該職員からの質問に応じ、利用者等からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う
ものとする。
4 提供した施設障害福祉サービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(従業者の研修)
第25条 施設は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1日
(その他運営についての重要事項)
第26条 施設は、利用者に対し適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備し、施設障害福祉サービスを提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人アヴェク・トワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
障がい者支援施設 大和更生園 重要事項説明書
あなたに対する障害者支援施設サービスの提供の開始にあたり、厚生労働省令に基づいて当事業所があなたに説明すべき内容は次の通りです。
1.サービスを提供する事業者
名 称 | 社会福祉法人 アヴェク・トワ |
所在地 | 秋田県横手市十文字町梨木羽場下10番地115 |
電話番号 | 0182-23-6300 |
代表者氏名 | 理事長 佐藤 真由香 |
設立年月 | 平成27年10月1日 |
2.利用施設
事業所の種類 | 障害者支援施設 |
事業所の名称 | 障がい者支援施設 大和更生園 |
事業所の所在地 | 秋田県横手市大雄字八柏谷地66番地 |
連 絡 先 | 電話番号 0182-52-3661 ファックス 0182-52-3761 |
管 理 者 | 施設長 渡部 清和 |
サービス管理責任者 | 佐藤 里帆、藤田 敏幸 |
サービスの実施地域 | 横手市(その他)近隣市町村 |
主たる対象者 | 障害者総合支援法に定める対象者 |
定 員 | 50名 |
開設年月日 | 昭和54年4月1日 |
事業所番号 | 0510300213 |
3.サービスの目的・運営方針
目 的 | 施設に入所し、生活介護又は自立訓練若しくは就労移行支援の対象者に対し、日中活動と合わせて、夜間等における入浴、排泄又は食事の介護等を提供することを目的として、障害者施設において必要な介護、支援をします。 |
運営方針 | (1)ご利用者個々に対する、快適で安全な生活環境を提供します。 (2)ご利用者の人格と個性を尊重し、自立心の向上に努めます。 (3)健康面への配慮し専門性を持って支援に努めます。 (4)地域社会との交流を深め、社会性の向上に努めます。 |
4.サービスに係る施設・設備等の概要
(1)施 設
建物 | 構 造 | 鉄筋コンクリート 1階建 (耐火建築物)(耐震構造) |
敷地面積 | 13,380㎡ | |
延べ床面積 | 2,192.85㎡ |
(2)主な設備
各 室 | 部 屋 数 | 備 考 |
事務室 | 1室 | スプリンクラー設備等の設置 |
医務室 | 1室 | スプリンクラー設備等の設置 |
居 室 | 2人部屋24室 1人部屋7室 | スプリンクラー設備等の設置 |
食 堂 | 1室 | スプリンクラー設備等の設置 |
浴 室 | 2室男女 | スプリンクラー設備等の設置 |
特浴室 | 1室 | スプリンクラー設備等の設置 |
洗面所 | 男女2箇所 | スプリンクラー設備等の設置 |
お手洗い | 5箇所(水洗) | スプリンクラー設備等の設置 |
相談室 | 1室 | スプリンクラー設備等の設置 |
支援員室 | 3室 | スプリンクラー設備等の設置 |
廊下幅 | 2.7m | スプリンクラー設備等の設置 |
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し設備を設置しています。
5.サービス提供職員の設置状況
職 種 | 員数 | 常 勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 備 考 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
施設長 | 1 | 1 | 0.4 | ||||
看護師 | 3 | 1 | 1 | 1.6 | |||
栄養士 | 1 | 1 | 0.6 | ||||
生活支援員 | 17 | 10 | 7 | 16.3 | |||
事務職員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | ||
調理員 | 5 | 4 | 1 | 4.9 | |||
業務補助員 | 1 | 1 | 0.9 | ||||
運転業務員 | 1 | 1 | 0.8 |
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
各職種の勤務体系
職 種 | 勤 務 時 間 |
管理者 | 8:30~17:30 |
サービス管理責任者 | 8:30~17:30 |
看護師 | 8:30~17:30 |
栄養士 | 8:30~17:30 |
生活支援員 | 早 番 7:00~16:00 日 勤 8:30~17:30 遅 番 11:00~20:00 夜 勤 16:30~翌朝9:30 |
調理員 | 早 番 6:00~15:00 日 勤 8:00~17:00 遅 番 10:00~19:00 |
事務職員 | 8:30~17:30 |
業務補助員 | 8:30~15:30 |
運転業務員 | 8:30~17:00 |
6.サービス提供の内容
(1)介護給付費対象サービス内容
サービスの種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
相談及び援助 | ご利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
訓 練 | ・生活能力の維持向上のための食事や家事等の日常生活能力等を向上するための訓練を行います(社会生活技能訓練等)。 ・身体の機能、生活能力の維持・向上及び生産活動等の訓練を行います。 ・一般就労に必要な基礎体力の向上や知識マナー等の習得の支援を行います。 |
排 泄 | 適切な排泄援助を行うと共に、自主排泄を目指した適切な支援を行います。 |
介 護 | ご利用者の状況に応じて適切な技術をもって食事・整容・更衣・排泄等生活全般にわたる支援を行います。 入浴 月・水・金曜日 起床時間 6時30分 入床時間 21時 |
健康管理 | 日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
創作的活動 | 創作的活動の機会を提供します。 |
(2)給付費対象外サービス内容
サービスの種類 | サービスの内容 | 金 額 |
食事サービス | 食事の提供をします。 食事時間 朝食7:30~8:30 昼食11:50~13:00 夕食18:00~19:00 ご利用者の身体状況や嗜好に配慮し、バラ エティーに富んだ手作りの食事を提供します。 特別食(本人希望による) | 朝食 200円 昼食 300円 夕食 250円 実費 |
光熱水費 | 1日あたり | 1,078円 |
創作活動等 | 創作的活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用をいただきます。 | 実 費 |
日常生活上必要となる諸経費 | ご利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに関わる費用をいただきます。 日用品費 ②保健衛生費 ③教養娯楽 | 実費 |
社会生活上の便宜の供与等 | 日常生活に必要な行政機関等への手続き等について、ご利用者または家族が行うことが困難な場合、ご利用者の同意を得て代行します。 | 実費 |
金銭管理 | 通帳管理、小遣い等を管理します。 | 年額25,000円 |
健康診断 | 協力医等と相談し、必要な検診を実施します。 | 実費 |
被服費 | 必要に応じ補充します。 | 実費 |
そ の 他 | ・サービス提供記録等の複写代 ・証明書諸書類の発行代 ・その他 | 実費 |
<サービスの概要>
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、ご利用者の同意をいただきます。なお、「個別支援計画」の控えはご利用者に交付いたします。
7.生活介護サービスの営業日等
サービス提供日及び サービス提供時間 | サービス提供日 : 月曜日~金曜日 当該月の日数-8日に満たない場合は、土曜日又は国民の祝日を提供日に充てます。 サービス提供時間 : 8:30~17:30 なお、上記のサービス提供提供時間以外のサービスについては施設入所支援サービスを提供します。 |
8.利用料金
(1)介護給付費対象サービス内容の料金
介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)介護給付費対象外サービス内容の料金
上記「6.サービス提供の内容(1)介護給付費対象外サービス内容」の項目をご参照ください。
(3)利用料金のお支払方法
前記(1)(2)の料金は1ヶ月ごとに計算し請求いたします。翌月20日までにお支払い下さい。
9.ご利用者の記録及び情報の管理等
(1)ご利用者へのサービス向上に関する事業所におけるサービス会議や他の事業所との連絡調整及び緊急時における病院等への連絡などにおいて情報提供が必要となる場合があるため、それらについては別紙個人情報使用同意書に基づき対応いたします。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
(2)ご利用者の個人情報については、個人情報保護法に沿った対応を行います。但し、市町村及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
10.緊急時の対応
ご利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。
利用者のかかりつけ医療機関 | 医療機関名: 診 療 科: 主 治 医: 電話番号: |
緊 急 連 絡 先① | 住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄: |
11.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等申立先
当事業所 ご利用相談窓口 | ・窓口担当者 藤田敏幸・佐藤里帆 ・ご利用時間 9:00 ~ 17:00 ・電話番号 0182-52-3661 FAX 0182-52-3761 担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出 ください。 | |
苦情処理 第三者委員 | 榮原 修平 | 電話番号 0182-32-1232 |
【株】イワミヤ | ||
奥山 保雄 | 電話番号 0182-52-2614 | |
大雄地区民生児童委員 | ||
渡部 定四朗 | 電話番号 0182-22-5093 | |
ユー・ホップハウス保護者会会長 | ||
横手市役所 社会福祉課 | ・所在地:横手市中央町8-2 ・電話番号:0182-35-2132 |
(2)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する 相談窓口 | 窓口担当者 佐藤 洋子 責 任 者 渡部 清和 ・ご利用時間 8:30~17:15 ・電話番号 0182-52-3661 FAX 0182-52-3950 |
12. 協力医療機関
(1)
医療機関の名称 | 渡邊医院 | ||
医 院 長 名 | 渡邊 毅 | ||
所 在 地 | 秋田県横手市大雄字田根森東94-3 | ||
電 話 番 号 | 0182-52-3108 | ||
診 療 科 | 内科・外科 | 入 院 設 備 | なし |
(2)
医療機関の名称 | 横手興生病院 | ||
医 院 長 名 | 杉田 多喜男 | ||
所 在 地 | 横手市根岸町8-21 | ||
電 話 番 号 | 0182-32-2071 | ||
診 療 科 | 精神科ほか | 入 院 設 備 | あり |
上記のほか、各専門医療機関に協力依頼しております。
13. 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 |
防災設備 | ・自動火災報知機 有 ・誘 導 灯 有 ・ガス漏れ警報機 有 ・非常通報装置 有 ・非常用電源 有 ・スプリンクラー 有 ・災害に備えての備蓄(非常食・飲料水3日分) |
平時の訓練 | ・別途に定める消防計画に則り年2回、避難・防災訓練を、ご利用者の方も参加して実施します。 |
消防計画 | 消防署への届出日: 毎年4月 防火管理者 : 渡部清和 |
保険加入 | 事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 加入保険会社名:公益社団法人全国市有物件災害共済会 加入保険内容 :建物総合損害共済 加入保険会社名:あいおいニッセイ同和損害保険 加入保険内容 :介護保険・社会福祉事業者総合保険 |
14. 当事業所ご利用の際に留意いただく事項
設備・器具の利用 | 当事業所の設備、器具は本来の用途にしたがってご利用ください。これに反したご利用により破損が生じた場合は、賠償していただくことがあります。 |
喫 煙 | 全室禁煙です。 |
貴重品の管理 | 貴重品は、ご利用者の責任において管理していただきます。自己管理が困難なご利用者につきましては、ご希望により事業所にて管理をいたします。 |
宗教活動・政治活動 営利活動 | ご利用者の思想及び信仰は自由ですが、他のご利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
令和 年 月 日
※ 障がい者支援施設大和更生園サービス提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
障がい者支援施設 大和更生園
社会福祉法人アヴェク・トワ 理事長 佐藤 真由香 印
説明者:サービス管理責任者 印
※ 私は、本書面に基づいて事業者から障がい者支援施設大和更生園サービス提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意しました。
利用者住所:
氏 名: 印
(身元引受人)
保護者住所:
氏 名: 印 (続柄 )