放課後等デイサービス ブリエ十文字 運営規定
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人アヴェク・トワ(以下「事業者」という。)が設置する児童発達支
援事業所ブリエ十文字及び放課後等デイサービス事業所ブリエ十文字(以下「事業所」という。)が行う指定障害児通所支援の児童発達支援及び放課後等デイサービス
(以下「指定通所支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障がい児及び利用者(以下「障がい児等」という。)の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障がい児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 事業所の従業者は、指定通所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障がい児等に対し、支援が必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 事業者はその提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 前3項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に 定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 児童発達支援事業所 ブリエ十文字
放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字
2 所在地 横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
障がい者複合型施設ブリエ十文字 内
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤職員、児童発達支援管理責任者と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員、管理者と兼務)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、障がい児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障がい児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障がい児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障がい児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定通所支援の目標及びその達成時期、指定通所支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画もしくは放課後等デイサービス計画(以下「個別支援計画」という。)の原案を作成すること。
(ウ)支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めること。
(エ)個別支援計画の作成に当たっては、利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(オ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障がい児等についての継 続的なアセスメントを含む。) を行うとともに、少なくとも6か月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
(カ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
(キ)障がい児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児に対し、必要な支援を行うこと。
(ク)児童発達支援管理責任者は、障がい児の個別支援計画の作成、障がい児又はその家族に対する相談及び援助並び に他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。
3 機能訓練担当職員 1名以上
個別支援計画に基づき障がい児等に対し適切に機能訓練等を行う。
4 保育士又は児童指導員 2名以上(うち常勤職員1名以上)
個別支援計画に基づき障がい児等に対し適切に指導等を行う。
5 看護職員 1名以上
個別支援計画に基づき障がい児等に対し適切に看護業務等を行う。
6 嘱託医 1名(非常勤)
嘱託医は、当該事業所を利用する障がい児の健康管理、必要に応じて医療処置、アドバイス等を行う。
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日
(1) 児童発達支援事業所 ブリエ十文字
月曜日~土曜日(国民の祝日、12月31日~1月3日を除く)
(2) 放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字
月曜日~土曜日(国民の祝日、8月13日~15日、12月31日~1月3日を除く)
2 営業時間
8時30分~17時30分とする。
(2) 放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字
(サービス提供日及びサービス提供時間)
第6条 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1 サービス提供日
(1) 児童発達支援事業所 ブリエ十文字
月曜日~土曜日(国民の祝日、12月31日~1月3日を除く)
(2) 放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字
月曜日~土曜日(国民の祝日、8月13日~15日、12月31日~1月3日を除く)
2 サービス提供時間
(1) 児童発達支援事業所 ブリエ十文字
9時~16時とする。
(但し、要望に応じ8時30分~18時まで延長可能とする)
(2) 放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字
平日 14時~18時
学校休業日 9時~17時とする。
(但し、要望に応じ8時30分~19時まで延長可能とする)
(定員)
第7条 事業所の利用定員の合計は、15名とする。
(1) 児童発達支援事業所 ブリエ十文字 利用定員 5名
(2) 放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字 利用定員 10名
2 事業所は、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超え
てサービスの提供を行わない。
(指定通所支援を提供する主たる対象者)
第8条 指定通所支援を提供する主たる対象者は、次の通りとする。
- 児童発達支援事業所 重症心身障がい児
- 放課後等デイサービス事業所 障がい児
(身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達
障害者支援法第2条第2項に規定する発達障がい児を含む。))
(指定通所支援の内容)
第9条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)基本事業
(ア)日常生活(機能)訓練 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等
(イ)集団生活適応訓練 会話、手話、点字、パソコン操作等
(ウ)創作的活動 絵画、工作、園芸等
(エ)更生相談 医療、福祉、生活の相談等
(オ)介護方法の指導 家族等に対する介護技術指導等
(カ)健康指導 健康チェック、健康相談
(3)介護サービス 更衣、排泄等の身体介助
(4)送迎サービス 事業所の所有する車両により、障がい児の自宅(学校)と事業所
との間の送迎を行う。(但し、放課後等デイサービスについては往路のみとする。)
2 前項に規定するもののほか、給食サービス等の提供を行うものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者は、サービス利用にあたっては、次の内容に留意すること。
(1)他の利用者や従業者に対して暴力行為又は迷惑行為をしないこと。
(2)事業所の秩序、風紀を乱し又は、安全衛生を害する行為をしないこと。
(利用者から受領する費用の額等)
第11条 指定通所支援を提供した際には、事業者が受領する費用の額は、厚生労働大臣
が定める基準による。そのうち、各市町村が定める利用者負担額として、利用者から
受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
2 法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定通所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については利用者から徴収するものとし、重要事項説明書の「その他の費用について」に記載。
(1)創作活動に係る材料費 実費
(2)給食サービスの提供に係る費用
(3)その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担
させることが適当とみられるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について 説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第12条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障がい児等が同一の月に指定通所支援を受けたときは、障がい児等が当該同一の月に受けた指定通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、 利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項 に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障がい児等及び指定通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、横手市全域とする。
(緊急時等の対応)
第14条 事業所は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。
(事故発生時の対応)
第15条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録する。
3 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、
損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第16条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
3 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう
連携に努める。
(虐待防止)
第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置をする。
(2) 苦情解決体制を整備する。
(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施する。
(4) 虐待の防止のための対策を検討する虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を
開催するとともに、検討結果について従業者への周知徹底を図る。
(5) 成年後見制度の利用支援を行う。
(身体拘束等の禁止)
第18条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に委員会を開催するとともに、検討結果について従業者への周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を実施する。
(衛生管理等)
第19条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催するとともに、検討結果について従業者への周知徹底を図る。
(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防 及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(協力医療機関)
第20条 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、次のとおり協力医療機関を定める。 協力医療機関名:平鹿総合病院 、市立横手病院、福嶋内科医院
(掲示)
第21条 事業所は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、
前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
2 事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これを
いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(秘密保持等)
第22条 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないものとする。
2 事業所は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得
た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業所等に対して、利用者又はその家族に関
する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る。
(苦情解決)
第23条 事業所は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅
速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措
置を講ずる。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供したサービスに関し、秋田県知事又は市町村長が行う報告若しくは
文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又はその従業者からの質問若しくは事業
所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族から
の苦情に関して秋田県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、秋田県知事
又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を
行う。
4 事業所は、秋田県知事又は市町村長から求めがあった場合には、前項の改善の内容
を秋田県知事又は市町村長に報告する。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定に
より行う調査又は斡旋にできる限り協力する。
(勤務体制の確保等)
第24条 事業所は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の
体制を定めておく。
2 事業所は、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務を除き、当事業所の従業者に
よってサービスを提供する。
3 事業所は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を次のとおり設ける。
(1) 採用時研修 採用後3か月以内
(2) 継続研修 年2回 以上
(職場におけるハラスメントの防止)
第25条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を
超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等
の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第26条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提
供を継続的に実施するため、早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計
画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及
び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変
更を行う。
(記録の整備)
第27条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提
供した日から5年間保存する。
(その他運営に関する重要事項)
第28条 事業所は、その事業の運営に当たっては、横手市暴力団排除条例に規定する暴
力団を利することとならないようにする。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者と
の協議に基づいて定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
放課後等デイサービス ブリエ十文字 重要事項説明書
1 放課後等デイサービスを提供する事業者について
事業者名称 | 社会福祉法人アヴェク・トワ |
代表者氏名 | 理事長 佐藤 真由香 |
法人所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
電話番号 | 0182-42-5577 FAX 0182-42-5578 |
法人が運営する事業の種類・数 | 【介護保険法】 居宅介護支援事業、訪問介護事業、短期入所生活介護事業、訪問入浴事業 (計4事業) 【障害者総合支援法】 生活介護、共同生活援助、短期入所、児童発達支援、就労継続支援A型・B型、施設入所支援、放課後等デイサービス (計8事業) |
法人設立年月日 | 2015年10月1日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業の所在地等
事業所名称 | 放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字 |
サービスの 主たる対象者 | 就学の障がい児(重症心身障がい児) |
事業所番号 | |
管理者 | 佐々木 美奈子 |
児童発達支援 管理責任者 | 佐々木 美奈子 |
事業所所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
連絡先 | 0182-23-6300 FAX 0182-23-6311 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 横手市全域 |
利用定員 | 10 名 |
開設年月日 | 2024年4月1日 |
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的 | 日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導訓練を行います。 |
運営方針 | 関係法令等を遵守し、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行い、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 |
(3) 営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~土曜日 但し、国民の祝日および盆(8月13日~15日)、年末年始(12月31日~1月3日まで)は休業日 |
営業時間 | 午前8時30分から午後6時00分まで |
(4) サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日~土曜日 但し、国民の祝日および盆(8月13日~15日)、年末年始(12月31日~1月3日まで)は休業日 |
サービス提供時間 | 平日 午後2時00分から午後6時00分まで 学校休業日 午前9時00分から午後5時00分まで (但し午前8時30分~午後7時00分までは延長可能とする。) |
3 事業所の構造・設備について
(1) 構造
構造 | 鉄骨造 2階建ての1階部分 |
敷地面積 延床面積 | 敷地面積:2,079.65 ㎡ 建物面積:681.61 ㎡ 延床面積:1,245.37 ㎡ |
(2) 設備
設備の種類 | 部屋数 | 備 考 |
訓練室 | 1 室 | 共用 23.9㎡ 活動等を行う。 |
遊戯室 | ||
浴室 | 1 室 | 脱衣室2か所、脱衣室併設トイレ、特殊浴槽1台、大浴場、手すり、シャワー 他事業所と共用 |
トイレ | 1 室 | 児童用トイレ、汚物流しあり。 |
台所 | 1 室 | 食事の準備や軽食などを調理。訓練・遊戯室内にあり。 |
食堂 | 1 室 | 他事業と共用。もしくは遊戯室内で昼食をとる。 |
4 職員体制等ついて
(1) 各職種の職務の内容
職種 | 職 務 内 容 |
管理者 | 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定放課後等デイサービスの実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
児童発達支援 管理責任者 | (1) 適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて保護者及び障がい児の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障がい児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討します。 (2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、保護者及び障がい児の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、放課後等デイサービスの目標及びその達成時期、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した支援計画の原案を作成します。 (3) 支援計画の原案の内容を保護者及び障がい児に対して説明し、文書により同意を得た上で、作成した支援計画を記載した書面を保護者に交付します。 (4) 支援計画作成後、支援計画の実施状況の把握(障がい児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6か月に1回以上、支援計画の見直しを行い、必要に応じて支援計画を変更します。 (5) 利用に際し、障がい児通所支援事業者等に対する照会等により、障がい児の心身の状況、事業所以外における指定障がい児通所支援等の利用状況等を把握します。 (6) 障がい児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児に対し、必要な支援を行います。 (7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。 |
保育士 | 個別支援計画に基づき利用者に対し、適切な指導等を行います。 |
児童指導員 | 個別支援計画に基づき利用者に対し、適切な指導等を行います。 |
機能訓練担当職員 | 個別支援計画に基づき利用者に対し、日常生活を営むのに必要な 機能訓練を行います。 |
嘱託医 | 利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行います。 |
看護職員 | 個別支援計画に基づき利用者に対し、適切な健康管理に関することを行います。 |
(2) 職員配置
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 1 | 1 | |||
児童発達支援 管理責任者 | 1 | 1 | |||
保育士 | 3 | 3 | 1 | ||
機能訓練担当職員 | 2 | 1 | 1 | ||
嘱託医 | 1 | 1 | |||
看護師 | 3 | 2 | 1 | ||
事務員 | 1 | 1 | |||
栄養士 | 1 | 1 | |||
調理員 | 3 | 2 | 1 |
(3) 勤務体系
職種 | 勤 務 体 系 |
管理者 | 8:30~17:30 (兼務あり) |
児童発達支援 管理責任者 | 8:30~17:30 (兼務あり) |
保育士 児童指導員 | 8:30~17:30 (兼務あり) 9:00~18:00 (兼務あり) |
機能訓練担当職員 | 8:30~17:30 (兼務あり) |
嘱託医 | (嘱託) 月1回程度 |
看護職員 | 8:30~17:30 (兼務あり) |
5 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
- 提供するサービスの内容
サービスの種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
支援計画の作成 | 保護者及び障がい児の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した支援計画を作成します。 |
日常生活訓練 | 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動、本の読み聞かせ、テレビやCDなど視聴覚教材の活用、感覚遊び等を行います。 |
集団生活適応訓練 | 会話、散歩、交流会等を行います。 |
創作的活動 | 絵画、工作、園芸等を行います。 |
更生相談 | 医療、福祉、生活の相談等を行います。 |
介護方法の指導 | 家族等に対する介護技術指導等を行います。 |
健康指導 | 健康チェック、健康相談を行います。また、お薬の管理、呼吸管理も行います。 |
介護サービス | 更衣、排泄等の身体介助を行います。 |
送迎サービス | 希望により、事業所の所有する車両により、自宅(学校)と事業所との間の送迎を行います。(ただし、往路のみ) |
給食サービス | 希望により、身体状況や嗜好に配慮した食事を提供します。また、様々な形態の食事の管理や嚥下訓練なども行います。 |
(2) サービス料金
利用料金は、次表のとおりです。
区分1(サービス提供時間30分~1時間30分) | 区分2(サービス提供時間1時間30分~3時間) | 区分2(サービス提供時間3時間~5時間) | |
医療的ケア区分3 | 2,591円 | 2,627円 | 2,683円 |
医療的ケア区分2 | 1,583円 | 1,618円 | 1,674円 |
医療的ケア区分1 | 1,247円 | 1,282円 | 1,339円 |
医療的ケアなし | 574円 | 609円 | 666円 |
<提供するサービスの料金とその利用者負担額について>
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
支給決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、1月あたりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
※放課後等デイサービス支援費について事業者が代理受領を行わない(支給決定保護者が償還払いを希望する)場合は、支援費の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に放課後等デイサービス支援費の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
【加算項目】
① 事業所がとっている体制により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.1%加算 | 所定単位の8.1%加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」の全て及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.3%加算 | 所定単位の1.3%加算 | 労働環境の整備により一層の促進、職員の資質向上やキャリアアップの仕組みの構築等の要件を満たす場合 |
ベースアップ等支援加算(Ⅰ) | 2.0%加算 | 所定単位の2.0%加算 | 労働環境の整備により一層の促進、職員の資質向上やキャリアアップの仕組みの構築等の要件を満たす場合 |
② 事業所がとった対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
個別サポート加算 (Ⅰ) | 900円~ 1200円 | 左記の1割 | 市町村が認めたケアニーズの高い障がい児に対する支援を行った場合に加算されます。 |
強度行動障害児支援加算 | 2,000円 | 左記の1割 | 強度行動障害支援者養成研修を終了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行った場合に加算されます。 |
欠席時対応加算 | 940円 | 左記の1割 | 障がい児が急病等により利用を中止した場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に加算されます。 月4回又は8回まで加算されます。 |
送迎加算 | 540円(障害児400円(重症心身障害児又は医ケア児) | 左記の1割 | 事業所が障がい児に対し、送迎を行った場合、片道につき加算されます。 |
③ 延長支援加算
※平日3時間、学校休業日5時間の発達支援に加えて当該支援の前後に支援を行った場合
延長30分以上1時間未満 | 延長1時間以上2時間未満 | 延長2時間以上 | |
障害児 | 61円 | 92円 | 123円 |
重症心身障害児 | 128円 | 192円 | 256円 |
6 その他の費用について
内容 | 料金 | |
日用品費 | オムツ類は原則持参。 事業所のものを使用した場合に実費をいただきます。 ・紙おむつ1枚 100円 ・紙パンツ1枚 110円 | |
日常生活において通常必要となるものに関わる費用であって、支給決定を受けた保護者に負担させることが適当と認められるもの | おやつ代 | おやつを召し上がられる場合は 100円でご用意させていただきます。 (実費) |
各種書類(サービス提供記録)などの複写代 | 10円/枚 | |
医療消耗品 | 実費 (利用者が個人的に使用するもの。) |
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について | 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)事業者指定口座への振り込み 秋田銀行 十文字支店 普通預金 1028031 (ウ)指定金融機関からの引き落とし お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
8 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2) 放課後等デイサービス計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、保護者及び障がい児の生活に対する意向に配慮しながら「放課後等デイサービス計画」を作成します。作成した「放課後等デイサービス計画」については、案の段階で保護者及び障がい児に対し内容を説明し、保護者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。
(3) 放課後等デイサービス計画の変更等
「放課後等デイサービス計画」は、障がい児の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(4) 身元引受人について
① サービスのご利用にあたり、身元引受人を求めることがあります。ただし、社会通
念上これができない相当の理由があると認められる場合はその限りではありません。
② 身元引受人は、家族等による対応ができない場合には、利用者ご本人の連帯保証人
として、利用契約により生じる債務の履行について、支払限額(極度額)として契約
書による月額利用料の12か月分の範囲内において責任を負うものとする。
③ サービスの終了等に際し、終了等の理由が利用者側の都合による場合は家族ととも
に本人の身柄を引き取るものとし、終了等の理由が事業者側の都合による場合は、事
業者にできるだけ協力するものとする。
④ 事業者は利用者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡及び協議等に
努めるものとし、利用者の生活状況、健康状況及びサービスの提供状況等を、定期的
に身元引受人に対して連絡するものとする。
⑤ 事業者は、利用者の状況によっては複数人の身元引受人を定めることを求めること
があります。複数人の身元引受を定めた場合には、そのうちの一人を代表として定め、
事業者は利用契約に基づく義務を履行するものとします。
(5) 成年後見人制度について
① 事業者は必要に応じ成年後見制度を活用できるよう支援いたします。
② 成年後見人は、制度上前項(4)の身元引受人となる事ができません
9 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 施設長 鈴木 誠 |
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
①障がい児又はその家族に関する秘密の保持について | 事業者は、障がい児又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び当法人が作成した「個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(令和4年5月)」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た障がい児又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。事業者は、従業者に業務上知り得た障がい児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ○ 事業者は、障がい児又はその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、障がい児又はその家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、障がい児又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、障がい児又はその家族の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
11 緊急時の対応方法について
① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに
主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡
先にも連絡します。
② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、
事業所のフローチャートに従い必要な対応を行います。
12 協力医療機関について
協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。
(1)
医療機関名称 | 市立横手病院 | ||
医院長名 | 丹羽 誠 | ||
所在地 | 秋田県横手市根岸町5番31号 | ||
電話番号 | 0182-32-5001(代表) | ||
診療科 | 内科、頭痛・脳神経内科、血液腎臓内科神経内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内分泌内科、循環器内科、心療内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科 | 入院設備 | 有 |
(2)
医療機関名称 | JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | ||
医院長名 | 齊藤 研 | ||
所在地 | 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1 | ||
電話番号 | 0182-32-5121(代) | ||
診療科 | 消化器・糖尿病内科、外科、乳腺外科、整形外科、診療センター、呼吸器内科、循環器内科、血液内科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、小児科、産婦人科、形成外科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、歯科、透析科、放射線科、病理診断科、ストーマ外来 | 入院設備 | 有 |
13 事故発生時の対応方法について
利用者に対する放課後等デイサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
秋田県 | 担当部・課名 | 健康福祉部 障害福祉課 |
電話番号 | 018-860-1331 FAX:018-860-3866 | |
市町村 | 市町村名 | 横手市役所 |
担当部・課名 | 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 | |
電話番号 | 0182-35-2132 FAX:0182-32-9709 | |
保険加入 | 事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 加入保険会社名:東京海上日動火災保険株式会社 保険名 :介護事業者賠償責任補償 保障概要:対人賠償、対物賠償、受託物、純粋経済損害賠償 初期対応費用、人格権侵害、訴訟対応費用 |
14 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別に定める消防計画書により対応いたします。 |
平時の訓練 | 別に定める消防計画に則り、避難・防災訓練を年2回実施します。 |
防災設備 | ・自動火災報知機 有 ・誘導灯 有 ・ガス漏れ報知器 有 ・非常通報装置 有 ・非常用電源 有 ・スプリンクラー 有 ・室内防火栓 有 ・震災に備えての備蓄(食糧・飲料水7日分) (その他、携帯ラジオ・簡易トイレ・ロープ・避難はしご・懐中電灯等) |
消防計画 | 消防署への届出日 : 2017年3月1日 防火管理者 : 鈴木 誠 |
保険加入 | 本事業者は、下記の保険に加入しています。 保険会社名 :秋田県火災共済協同組合 保険名 :火災共済 保障の概要 :火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災 |
15 相談・要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
提供した指定放課後等デイサービスに係る利用者及びその家族からの相談、要望、相
談及び苦情を受けつけるための窓口を設置します。
(1) 提供した指定放課後等デイサービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦
情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事
業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委
員に相談することもできます。
第三者委員 氏名 | 連 絡 先 | 住 所 |
佐藤 良一 | 0182-44-5733 | 十文字町睦合 |
(2) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
(3) ①相談及び苦情の対応として、原則として管理者が対応しますが、対応できない場
合は他の職員が対応し、管理者・施設長に報告します。
内容の確認と対応職員の氏名をお伝えし、回答期限を説明します。
②管理者、施設長を中心とし、他苦情対応委員会を開催し議論後、文書により回答
を作成し、管理者より事情説明を行った上で文書をお渡しします。
③苦情・相談処理簿を文書で作成し、その都度全職員に周知し再発の防止に取り組
みます。
要望・苦情等申立先
当事業所 苦情相談担当窓口 | 窓口担当者: 管理者 佐々木 美奈子 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-23-6300 F A X : 0182-23-6311 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
秋田県 健康福祉部 障害福祉課 | 所 在 地:秋田市山王四丁目1番1号 電話番号:018-860-1331 F A X:018-860-3866 対応時間:8:30~17:15 |
横手市役所 市民福祉部 社会福祉課 | 所 在 地:横手市中央町8番2号 電話番号:0182-35-2132 F A X:0182-32-9709 対応時間:8:30~17:15 |
秋田県運営適正化委員会 | 所在地:秋田県秋田市旭北栄町1番5号 電話番号:018-864-2726 F A X:018-864-2742 対応時間:9:00~17:00(月曜~金曜) |
(4)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する相談窓口 | 窓口担当者: 施設長 鈴木 誠 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-23-6300 F A X : 0182-23-6311 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
16 心身の状況の把握
指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、障がい児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
17 連絡調整に対する協力
放課後等デイサービス事業所は、指定放課後等デイサービスの利用について市町村又は障がい児相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
18 他の指定通所支援事業者等との連携
指定放課後等デイサービスの提供に当り、秋田県、市町村、学校、障がい福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
19 サービス提供の記録
① 指定放課後等デイサービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に保護者の確認を受けることとします。
② 指定放課後等デイサービスの実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、保護者の確認を受けます。
③ これらの記録はサービスを提供した日から5年間保存し、障がい児又はその家族は事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
20 事業所ご利用の際にご留意いただく事項
感染症対策 | 利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用は出来ません。 |
連絡帳の提出 | 利用者の利用当日の健康状態など事業者に知らせておくべき事柄については、必ず連絡帳に記入し、利用者に携帯させてください。 |
携帯いただく物 | 連絡帳、着替え用の衣類等、服薬中の薬など。 |
設備・器具の利用 | 事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。 |
貴重品の管理 | 貴重品は、自己の責任において管理していただきます。 自己管理のできない場合は貴重品を事業所に持ち込まないようお願いします。 |
宗教活動・政治活動 営利活動 | 利用者及び保護者の思想、信仰は自由ですが、他の児童及びその保護者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
迷 惑 行 為 等 について | 他の利用者や従業者に対して、暴力行為または迷惑行為をしない。また、事業所内の秩序や風紀を乱したり、安全衛生を害する行為をしないようにお願いします。 |
放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字の利用にあたり、利用者および保護者に対して本書面を交付して、重要な事項を説明しました。
令和 年 月 日
〒019-0509
事業者 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
社会福祉法人アヴェク・トワ
理事長 佐藤 真由香 ㊞
社会福祉法人アヴェク・トワ
説明者 放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字
管理者 佐々木 美奈子 ㊞
私は、本書面の交付と、これから利用する放課後等デイサービス事業所 ブリエ十文字の
重要な事項について説明を受け、当該サービスの提供開始に同意します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 ㊞
保護者・代理人 住所
氏名 ㊞
続柄
身元引受人を置く場合
身元引受人 住所
氏名 ㊞
身元引受人 住所
氏名 ㊞