障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス 運営規定
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人アヴェク・トワ(以下「事業者」という)が設置する障がい福祉サービス事業所ユー・ホップハウス(以下「事業所」という)において実施する指定生活介護及び指定就労継続支援B型の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関 する事項を定め、指定生活介護及び指定就労継続支援B型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定生活介護の実施に当たって事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定就労継続支援B型の実施に当たって事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生 活を営むことができるよう就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
3 前2項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)のほか、その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定生活介護及び指定就労継続支援B型を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス
(2)所在地 秋田県横手市大雄字八柏谷地66番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員の管理、サービスの利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定生活介等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤職員)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定生活介護等以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護等の目標及びその達成時期、指定生活介護等を提供する上での留意事項等を記載した生活介護計画、就労継続支援B型計画(以下「個別支援計画」という)の原案を作成すること。
(ウ)個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(エ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(キ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 前項以外の職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)指定生活介護
(ア)医師1名(非常勤職員 1名)
医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(イ)看護職員 1名以上(常勤職員1名以上)
看護職員は、利用者の看護並びに利用者及び職員の健康管理を行う。
(ウ)生活支援員 5名以上(常勤職員1名以上、非常勤職員4名以上)
生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画及び実施並びに家族及び地域社会の各種相談に関すること行う。
(エ)栄養士 1名以上(常勤職員1名以上)
栄養士は、献立、給食物品の発注、食事指導及び栄養管理に関する事等を行う。
(オ)調理員 1名以上(非常勤職員1名以上)
調理員は、利用者に給食サービスの提供を行う。
(カ)事務職員 1名以上(常勤職員1名以上)
事務職員は、必要な事務を行う。
(3)指定就労継続支援B型
(ア)職業指導員 2名以上(常勤職員1名、非常勤職員1名以上)
職業指導員は、利用者の職業指導及び職業訓練に関する業務を行う。
(イ)生活支援員 1名以上(常勤職員1名以上)
生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画及び実施
並びに家族及び地域社会の各種相談に関すること行う。
(ウ)目標工賃達成指導員 1名以上(非常勤職員1名以上)
目標工賃達成指導員は、事作業能力向上のための支援、作業工程の管理、その他事業
所が定めた目標工賃を達成するため必要な支援を行う。
(エ)栄養士 1名(常勤職員1名)
栄養士は、献立、給食物品の発注、食事指導及び栄養管理に関する事等を行う。
(オ)調理員 1名以上(非常勤職員1名以上)
調理員は、利用者に給食サービスの提供を行う。
(カ)事務職員 1名以上(常勤職員1名以上)
事務職員は、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 営業日及び営業時間並びにサービス提供日、サービス提供時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。当該月の日数-8日に満たない場合は土曜日又は国民の祝日を提供日に充てる。
(4)サービス提供時間 午前9時30から午後3時30分までとする。
(利用定員)
第6条 利用定員は次のとおりとする。
(1) 指定生活介護 20名
(2) 指定就労継続支援B型 30名
(サービスの内容)
第7条 指定生活介護及び指定就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。
(1)指定生活介護
(ア)個別支援計画の作成
(イ)食事の提供
(ウ)身体等の介護
(エ)生産活動(ポリパック梱包、ボール洗浄作業等)
(オ)創作的活動(塗り絵、ビーズ作品作成等)
(カ)身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(キ)生活相談
(ク)健康管理
(ケ)送迎サービス
(コ)前各号に掲げる便宜に附帯する支援
(イ)から(コ)に附帯するその他必要な介護、支援、相談、助言。
(2)指定就労継続支援B型
(ア)個別支援計画の作成
(イ)食事の提供
(ウ)就労に必要な知識、能力を向上するための訓練
(エ)就労の機会の提供及び生産活動(スノーポールの作製、紙箱組立等)
(オ)実習先企業等の紹介
(カ)求職活動支援
(キ)職場定着支援
(ク)生活相談
(ケ)健康管理
(コ)送迎サービス
(サ)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(イ)から(サ)に附帯するその他必要な訓練、支援、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 指定生活介護等を提供した際には、利用者から当該指定生活介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定生活介護等を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、提供した指定生活介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(ア)おやつサービス 1日につき50円
(イ)日用品費の実費
(ウ)食事の提供に係る費用 昼食 1食につき230円(食材料費のみ)
(エ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費。
(工賃の支払等)
第9条 事業所は、指定生活介護の利用者が生産活動に従事した場合は、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
2 前項の場合において、指定就労継続支援B型については1月あたりの工賃の平均額は3千円を下回らないものとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 サービスを利用するにあたって、利用者は事業所内で宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。
(利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業所は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が令第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(昼間実施サービスに係る通常事業の実施地域)
第12条 事業所において提供する生活介護等の通常の事業の実施地域は、横手市、大仙市、 仙北市、湯沢市、美郷町、羽後町、東成瀬村とする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 現に指定生活介護等の提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定生活介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定生活介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 事業所は、その提供した支援に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する対する体制を整備し、提示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。
2 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第16条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)第2の3」に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。
(1)体験の機会・場地域移行支援や親元からの自立等に当たって、障害福祉サービスの利用や体験の機会・場を 提供する機能。
(職場におけるハラスメントの防止について)
第17条 事業所は、適切なサービス提供をする観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の作成に関する事項)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し必要なサービスの提 供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第19条 職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び
訓練を定期的に実施する。
(個人情報の保護)
第20条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に 関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(虐待防止に関する事項)
第21条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努め るものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(虐待の防止)
第22条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2)事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束の禁止)
第23条 事業所は、サービスを提供するにあたっては、利用者又は他の利用者の生命または 身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為 ( 以下「身体的拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合は、その様態及び時間、その他利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第24条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定生活介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活 介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定生活介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調 整に可能な限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議 に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス 重要事項説明書(生活介護)
1 事業者の概要
事業者の名称 | 社会福祉法人アヴェク・トワ |
所在地 | 秋田県横手市十文字町梨木羽場下10番地115 |
代表者氏名 | 理事長 佐藤 真由香 |
電話番号 | 0182-23-6300 |
2 事業の目的と運営の方針
事業の種類 | 生活介護事業 |
事業所の目的 | ご利用者に対し、日常生活上の援助、日中活動支援等を行うことにより、利用者が可能な限りその地域で日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とします。 |
事業所の名称 | 障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス |
代表者氏名 | 施設長 渡部 清和 |
事業所の所在地 | 秋田県横手市大雄字八柏谷地66番地 |
電話番号 | 0182-52-3950 |
事業の運営方針 | ご利用者に快適で安全な生活環境及び作業環境を提供します。人格と個性を尊重し、共に歩みます。地域社会との交流を深め、施設の内容を理解していただくよう事業の推進に努めます。 |
開設年月日 | 平成19年4月1日 |
利用定員 | 20人 |
3 サービス内容
(1)介護給付対象サービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
相談及び援助 | ご利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
介護 | ご利用者の状況に応じ適切な技術を持って食事・整容・更衣・排泄等生活全般に渡る援助を行います。 |
健康管理 | 日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また、医療機関との連絡調整及び嘱託医を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
生産活動 | 軽作業等の生産活動の機会を提供します。①ポリパックの結束 ②ボール拭き ③パッキン計り、袋詰め等 ≪工賃の支払い≫ 当該月に得た収入を支払規定に基づいて翌月21日に利用者に支払います。 |
創作活動 | 創作的活動を提供します。 ペンキ缶作り ②ビーズ作品 ③キーホルダー等 |
(2)介護給付対象外サービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
食事・おやつ | 希望により昼食、おやつを有料にて提供します。 金額:昼食230円(食材料費のみ) おやつ 1日につき50円 |
送迎 | 無料にて定められたルートで送迎します。必要に応じてルートの見直しを行います。 |
4 営業日等
サービス提供日及びサービス提供時間 | サービス提供日:月曜日~金曜日 当該月の日数-8日に満たない場合は土曜日又は国民の祝日を提供日に充てます。 (12月31日~1月3日までを除く) サービス提供時間 :午前9時30分~午後3時30分 |
5 事業所の概要
(1)施設
建 物 | 構造 | 鉄骨造平屋建 |
延べ床面積 | 651.59㎡ | |
利用定員 | 20名 | |
敷地面積 | 13,450.79㎡ |
(2)主な設備
設備の種類 | 面 積 | 一人あたり面積 | 備 考 |
作業室 | 124.20㎡ | 5.0㎡ | 冷暖房完備 |
食堂 | 86.38㎡ | 2.0㎡ | 冷暖房完備 |
相談室 | 18.69㎡ | 冷暖房完備 | |
新作業棟 | 179.01㎡ | 冷暖房完備 | |
医務静養室 | 17㎡ | 冷暖房完備 | |
男女更衣室 | 10.44㎡ | 冷暖房完備 |
(3)職員体制
職 種 | 員 数 | 区 分 | 常勤換算後の職員 | 保有資格 | |||
常 勤 | 非常勤 | ||||||
専従 | 兼任 | 専従 | 兼任 | ||||
施設長 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
サービス管理責任者 | 1 | 1 | 0.5 | 介護福祉士 | |||
生活支援員 | 4 | 3 | 1 | 3.6 | 介護福祉士 | ||
看護師 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 看護師 |
(4)職員の勤務体制
職 種 | 勤 務 体 制 |
施設長 | 8:30~17:30 |
サービス管理責任者 | 8:30~17:30 |
生活支援員 | 8:00~17:00、8:30~17:30 |
医師 | 嘱託医師 |
看護師 | 8:30~17:30 |
6 利用料
お支払いただく利用料は、つぎのとおりです。
- 介護給付費対象サービス利用料金
介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分としてサービス利用料全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)介護給付費対象外サービス利用料金
上記3(2)に記載の料金を事業者にお支払いいただきます。
(3)利用者負担金の支払方法
上記利用料の支払は、1ヶ月ごとに計算して請求しますので、指定された日までに納付書添
付のうえ各金融機関でお支払いください。
7 苦情等申立先
当施設相談窓口 | ・窓口担当者 和賀 景子 ・苦情解決責任者 渡部 清和 ・利用時間9:00~17:00(土曜・日曜・祭日、年末年始を除く) ・電話番号 0182-52-3950 ・担当者が不在の場合は、サービス管理責任者が相談をお受けします。 |
秋田県運営適正化委員会 018-864-2726 | |
横手市市民福祉部社会福祉課 0182-35-2132 |
8 嘱託医
渡辺医院(渡辺 毅) | 横手市大雄田根森東94-3 電話0182-52-3108 |
9 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途定める消防計画により対応します。 |
平常時の訓練 | 別途定める消防計画により年3回避難・防災訓練を実施します。 |
防災設備 | 自動火災報知器・誘導灯・非常通報装置・ガス漏れ警報機・非常用電源あり。カーテン等は、防炎性のある物を使用しています。 |
消防計画書 | 毎年4月に消防署へ提出 |
10 当施設ご利用の際に留意いただく事項
体調不良の場合の利用について | 当施設は、日中活動支援ですので医師等に受診し体調を万全にしてご利用ください。 |
居室・設備・器具の利用 | 施設内の居室や設備、器具は、本来の用法に従ってご利用ください。 |
喫煙・飲酒 | 喫煙は、決められた場所でお願いします。飲酒は禁止します。 |
貴重品の管理 | 貴重品については、利用者の責任において管理してください。 |
宗教活動・政治活動・営利活動 | 利用者の思想、信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
動物飼育 | 施設内へのペットの持込については禁止します。 |
生活介護事業のサービス提供及び利用にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行い、交付いたしました。
令和 年 月 日
障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス
社会福祉法人 アヴェク・トワ 理事長 佐藤 真由香 印
説明者職氏名 印
私は、本書面に基づいて事業者から生活介護事業のサービス提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意しました。
令和 年 月 日
利 用 者 住 所
氏 名 印
保 護 者 住 所
(身 元 引 受 人)
氏 名 印
続 柄 ( )
連 絡 先
障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス 重要事項説明書(就労継続支援B型)
1 事業者の概要
事業者の名称 | 社会福祉法人 アヴェク・トワ |
所在地 | 秋田県横手市十文字町梨木羽場下10番地115 |
代表者氏名 | 理事長 佐藤 真由香 |
電話番号 | 0182-23-6300 |
2 事業の目的と運営の方針
事業の種類 | 就労継続支援B型 |
事業所の目的 | 利用者に対し、日常生活上の援助、日中活動支援等を行うことにより利用者が可能な限りその地域で日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とします。 |
事業所の名称 | 障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス |
代表者氏名 | 施設長 渡部 清和 |
事業所の所在地 | 秋田県横手市大雄字八柏谷地66番地 |
電話番号 | 0182-52-3950 |
事業運営の方針 | 利用者に、快適で安全な生活環境及び作業環境を提供します。人格と個性を尊重し、共に歩みます。地域社会との交流を深め、施設の内容を理解していただくよう事業の推進に努めます。 |
開設年月日 | 平成19年4月1日 |
利用定員 | 1日30人 |
3 サービス内容
(1)訓練等給付対象サービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
相談及び援助 | 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
健康管理 | 日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また、医療機関との連絡調整及び嘱託医を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
生産活動 | 作業等の生産活動の機会を提供します。 ①ポリパックの結束 ②箱折り、シール貼り ③スノーポール製作等 ≪工賃の支払い≫ 当該月に得た収入を支払規定に基づいて翌月21日に利用者に支払います。 |
創作的活動 | 創作的活動を提供します。 ペンキ缶作り ②ウエス ③ビーズ作品 ④キーホルダー等 |
実習及び求職活動の支援 | 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら、職場実習の実施やトライアル雇用、求職活動の支援実施、職場定着のための支援を行います。 |
(2)訓練等給付対象外サービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
食事・おやつ | 希望により昼食、おやつを有料にて提供します。 金額:昼食230円(食材料費のみ)、おやつ代 1日につき50円 |
送迎 | 無料にて定められたルートで送迎します。 |
4 営業日等
営業日及び営業時間 | 営業日:月曜日~金曜日(国民の祝日、12月31日~1月3日を除く) 営業時間:午前8時30分~午後5時30分 |
サービス提供日及びサービス提供時間 | サービス提供日:月曜日~金曜日 当該月の日数-8日に満たない場合は土曜日又は国民の祝日を提供日に充てます。(12月31日~1月3日までを除く) サービス提供時間:午前9時30分~午後3時30分 |
5 事業所の概要
(1)事業所
建 物 | 構造 | 鉄骨造平屋建 |
延べ床面積 | 651.59㎡ | |
利用定員 | 1日30人 | |
敷地面積 | 13,450.79㎡ |
(2)主な設備
設備の種類 | 面 積 | 一人あたり面積 | 備 考 |
作業室 | 124.20㎡ | 5.0㎡ | 冷暖房完備 |
新作業棟 | 179.01㎡ | 冷暖房完備 | |
食堂 | 86.38㎡ | 2.0㎡ | 冷暖房完備 |
相談室 | 18.69㎡ | 冷暖房完備 | |
医務静養室 | 17㎡ | 冷暖房完備 | |
男女更衣室 | 10.44㎡ | 冷暖房完備 |
(3)職員体制
【就労支援B型】
職 種 | 員 数 | 区 分 | 常勤換算後の職員 | 保有資格 | |||
常 勤 | 非常勤 | ||||||
専従 | 兼任 | 専従 | 兼任 | ||||
施設長 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
サービス管理責任者 | 1 | 1 | 0.5 | 介護福祉士 | |||
職業指導員 | 2 | 3 | 3.0 | ||||
生活支援員 | 3 | 2 | 1 | 2.8 |
(4)職員の勤務体制
職 種 | 勤 務 体 制 |
施設長 | 8:30~17:30常勤で勤務 |
サービス管理責任者 | 8:30~17:30常勤で勤務 |
生活支援員 | 8:00~17:00 8:30~17:30 常勤で勤務 |
医師 | 嘱託医師 |
看護師 | 8:30~17:30大和更生園と兼任で勤務 |
6 利用料
お支払いただく利用料は、つぎのとおりです。
- 訓練等給付費対象サービス利用料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます(定率負担または利用者負担額といいます)なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)訓練等給付費対象外サービス利用料金
上記3(2)に記載の料金を事業者にお支払いいただきます。
(3)利用者負担金の支払方法
上記利用料の支払は、1ヵ月ごとに算定し請求しますので、末日までに以下の方法でお支払いください。
- 当事業所窓口で現金支払
- 当事業所指定口座へ振り込み(振込手数料をご負担ください)
- 預金口座から振替(大和更生園ご利用者のみ)
当法人でお預かりする利用者名義の通帳より、毎月20日に前月分の利用料を
振替いたします。利用請求書及び領収書については、あらかじめ定められた
送付先へ郵送いたします。
7 苦情等申立先
当施設相談窓口 | ・窓口担当者 和賀 景子 ・苦情解決責任者 渡部 清和 ・利用時間9:00~17:00(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く) ・電話番号 0182-52-3950 | |||
秋田県運営適正化委員会 018-864-2726 | ||||
横手市健康福祉部社会福祉課 0182-35-2132 | ||||
苦 情 解 決 第 三 者 委 員 会 | 榮原 修平 | 【株】イワミヤ | ||
電話番号 0182-32-1232 | ||||
奥山 保雄 | 大雄地区民生児童委員 | |||
電話番号 0182-52-2760 | ||||
土田 俊二 | 大和更生園保護者会会長 | |||
電話番号 0182-26-2614 | ||||
8 嘱託医
渡辺医院(渡辺 毅) | 横手市大雄田根森東94-3 電話 0182-52-3108 |
9 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途定める消防計画により対応します。 |
平常時の訓練 | 別途定める消防計画により年3回避難・防災訓練を実施します。 |
防災設備 | 自動火災報知器・誘導灯・非常通報装置・ガス漏れ警報機・非常用電源あり。カーテン等は、防炎性のある物を使用しています。 |
消防計画書 | 毎年4月に消防署へ提出 |
10 当施設ご利用の際に留意いただく事項
体調不良の場合の利用について | 当施設は、日中活動支援ですので医師等に受診し、体調を万全にしてご利用ください。 |
居室・設備・器具の利用 | 施設内の居室や設備、器具は、本来の用法に従ってご利用ください。 |
喫煙・飲酒 | 喫煙は決められた場所でお願いします。飲酒は禁止します。 |
貴重品の管理 | 貴重品につきましては、利用者の責任において管理してください。 |
宗教活動・政治活動・営利活動 | 利用者の思想、信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
動物飼育 | 施設内へのペットの持込については禁止します。 |
就労継続支援B型事業の提供及び利用にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行い
交付いたしました。
令和 年 月 日
障がい福祉サービス事業所 ユー・ホップハウス
社会福祉法人アヴェク・トワ 理事長 佐藤 真由香 印
説明者職氏名 印
私は、本書面に基づいて事業者から就労継続支援B型のサービスについて重要事項の説明を受け、同意しました。
令和 年 月 日
利 用 者 住 所
氏 名 印
保 護 者 住 所
(身 元 引 受 人)
氏 名 印
続 柄( )
連 絡 先