児童発達支援事業所 ブリエ十文字 運営規定
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人アヴェク・トワ(以下、「事業者」という。)が開設する児童発達支援事業所ブリエ十文字(以下、「事業所」という。)において行う指定通所支援(児童発達支援)に係る事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する障害児(以下、「利用者」という。)及びその利用者に係る通所給付決定保護者(以下、「保護者」という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な児童発達支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
2 事業所の従業者は、児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 事業者は、その提供する児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 前3項のほか、事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1名 称 児童発達支援事業所ブリエ十文字
2所在地 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2児童発達支援管理責任者 1名
児童発達支援管理責任者は、利用者の児童発達支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
3機能訓練担当職員 1名
機能訓練担当職員は、利用者に対して、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。
4指導員又は保育士 1名以上
指導員又は保育士は、利用者に対して、適切な指導訓練を行う。
5事務職員 1名
事務職員は、必要な事務を行う。
6栄養士 1名
栄養士は、利用者の栄養管理及び食事の献立に関することを行う。
7調理員 3名
調理員は、調理業務に関することを行う。
8医師 1名 (嘱託)
医師は、利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1営業日 月曜日から土曜日(但し、国民の祝日と12/31~1/3を除く)
2営業時間 午前8時30分から午後5時30分とする。
3サービス提供日
月曜日から土曜日(但し、国民の祝日と12/31~1/3を除く)
4サービス提供時間
午前9時から午後4時とする。
(但し、利用時間は要望に応じ午前8時30分~午後6時まで可
能とする)
(利用定員)
第6条 事業所において提供する児童発達支援の利用定員は、5名とする。
(事業の主たる対象とする障害の種類)
第7条 事業の主たる対象とする障害の種類は、重度心身障害児とする。
(指定児童発達支援の内容及び児童発達支援計画の作成)
第8条 この事業所が提供する指定児童発達支援の提供方法は次のとおりとする
(1)事業所は、児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
(2)従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(3)事業所は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。
2 この事業所は以下のとおり児童発達支援計画を作成する。
- 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
- 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
- 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努める。
- 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求める。
- 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得る。
- 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成をした際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付する。
- 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についても継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行う。
- 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。
- 定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する
- 定期的にモニタリングの結果を記録する
(9)第2項(1)から(6)までは児童発達支援計画の変更についても準用する。
(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)
第9条 児童発達支援を提供した際に事業者が受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定めた通所利用者負担額として保護者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
2 事業者は、児童発達支援の提供にあっては、前項の支払いを受けるほか、そのサービスの提供に係る便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。
(1)日用品費
(2)日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保
護者に負担させることが適当であるもの
3 事業者は、前2項の支払を受ける場合には、保護者に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 事業者は、第1項および第2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った保護者に交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 事業所の通常の事業の実施地域は、横手市全域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者及び保護者は、サービスを利用するにあたって、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者および障害児利用者及び保護者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 従業者は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、児童発達支援管理責任者又は管理者に報告するものとする。
(苦情解決)
第13条 事業者は、事業所において提供した児童発達支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対する児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業者は、事業所に消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業者は、非常災害等に備えるため、事業所において、避難、救出その他の必要な訓練を年2回以上行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
(身体拘束等の禁止)
第17条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(事業継続計画)
第18条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して児童発達支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第19条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(職場におけるハラスメントの防止について)
第20条 事業所は、適切なサービス提供をする観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(その他運営に関する留意点)
第21条 事業者は、事業所において適切な児童発達支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用時3か月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 事業者は、従業者が、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持すべき旨を雇用契約において定めるものとする。
4 事業者は、利用者に対する児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(委任)
第22条 この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、事業者と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
この規程は、平成29年12月25日から施行する。
この規程は、令和5年3月24日から施行する。
児童発達支援事業所 ブリエ十文字 重要事項説明書
1 児童発達支援サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 社会福祉法人アヴェク・トワ |
代表者氏名 | 理事長 佐藤 真由香 |
法人所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
電話番号 | 0182-42-5577 FAX 0182-42-5578 |
法人が運営する事業所の種類・数 | 【介護保険法】 居宅介護支援事業、訪問介護事業、短期入所生活介護事業、訪問入浴事業 (計4事業所) 【障害者総合支援法】 生活介護、共同生活援助、短期入所、児童発達支援、就労継続支援A・B型、施設入所支援、放課後等デイサービス (計8事業所) |
法人設立年月日 | 2015年10月1日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業の所在地等
事業所名称 | 児童発達支援事業所ブリエ十文字 |
サービスの 主たる対象者 | 未就学の重症心身障害児 |
事業所番号 | 0550300057 |
管理者 | 佐々木 美奈子 |
児童発達支援 管理責任者 | 佐々木 美奈子 |
事業所所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
連絡先 | 0182-23-6300 FAX 0182-23-6311 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 横手市全域 |
利用定員 | 5名 |
開設年月日 | 2017年4月1日 |
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的 | 日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導訓練を行います。 |
運営方針 | 関係法令等を遵守し、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行い、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 |
(3) 営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~土曜日 但し、祝祭日及び年末年始(12月31日~1月3日まで)は休業日 |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
(4) サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日~土曜日 但し、祝祭日及び年末年始(12月31日~1月3日まで)は休業日 |
サービス提供時間 | 午前9時00分から午後4時00分まで (但し午前8時30分~午後6時00分までは延長可能とする。) |
3 事業所の構造・設備について
(1) 構造
構造 | 鉄骨造 2階建ての1階部分 |
敷地面積 延床面積 | 敷地面積:2,079.65 ㎡ 建物面積:681.61 ㎡ 延床面積:1,245.37 ㎡ |
(2) 設備
設備の種類 | 部屋数 | 備 考 |
訓練室 | 1 室 | 共用 23.9㎡ 活動等を行う。 |
遊戯室 | ||
浴室 | 1 室 | 脱衣室2か所、脱衣室併設トイレ、特殊浴槽1台、大浴場、手すり、シャワー 他事業所と共用 |
トイレ | 1 室 | 児童用トイレ、汚物流しあり。 |
台所 | 1 室 | 食事の準備や軽食などを調理。訓練・遊戯室内にあり。 |
食堂 | 1 室 | 他事業と共用。もしくは遊戯室内で昼食をとる。 |
4 職員体制等ついて
(1) 各職種の職務の内容
職種 | 職 務 内 容 |
管理者 | 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
児童発達支援 管理責任者 | (1) 適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障がい児の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障がい児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討します。 (2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する児童発達支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、通所給付決定保護者及び障がい児の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、児童発達支援の目標及びその達成時期、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画の原案を作成します。 (3) 児童発達支援計画の原案の内容を通所給付決定保護者及び障がい児に対して説明し、文書により同意を得た上で、作成した児童発達支援計画を記載した書面を通所給付決定保護者に交付します。 (4) 児童発達支援計画作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障がい児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画を変更します。 (5) 利用に際し、障がい児通所支援事業者等に対する照会等により、障がい児の心身の状況、事業所以外における指定障がい児通所支援等の利用状況等を把握します。 (6) 障がい児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児に対し、必要な支援を行います。 (7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。 |
保育士 | 利用者に対して、適切な指導等を行います。 |
機能訓練担当職員 | 利用者に対して、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行います。 |
嘱託医 | 利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行います。 |
看護師 | 利用者の日常生活上の健康管理に関することを行います。 |
事務員 | 事業所運営に必要な事務を行います。 |
調理員 | 調理業務に関することを行う。 |
(2) 職員配置
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 1 | 1 | |||
児童発達支援 管理責任者 | 1 | 1 | |||
保育士 | 2 | 2 | |||
機能訓練担当職員 | 2 | 1 | 1 | ||
嘱託医 | 1 | 1 | |||
看護師 | 3 | 2 | 1 | ||
事務員 | 1 | 1 | |||
栄養士 | 1 | 1 | |||
調理員 | 3 | 2 | 1 |
(3) 勤務体系
職種 | 勤 務 体 系 |
管理者 | 8:30~17:30(兼務あり) |
児童発達支援 管理責任者 | 8:30~17:30(兼務あり) |
保育士 | 8:00~17:00 8:30~17:30 9:30~18:30 |
機能訓練担当職員 | 8:30~17:30 |
嘱託医 | (嘱託) 月1回程度 |
看護師 | 8:30~17:30 (兼務あり) |
事務員 | 8:30~17:30 (兼務あり) |
栄養士 | 5:30 ~ 14:30 9:00 ~ 18:00 10:30 ~ 19:30 |
調理員 |
5 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
- 提供するサービスの内容
サービスの種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
児童発達支援 計画の作成 | 通所給付決定保護者及び障がい児の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した児童発達支援計画を作成します。 |
日常生活訓練 | 日常生活動作、音楽活動、本の読み聞かせ、テレビやCDなど視聴覚教材の活用、感覚遊び等を行います。 |
集団生活適応訓練 | 会話、散歩、交流会等を行います。 |
更生相談 | 医療、福祉、生活の相談等を行います。 |
介護方法の指導 | 家族等に対する介護技術指導等を行います。 |
健康指導 | 障がい児の健康チェック、健康相談を行います。また、お薬の管理、呼吸管理も行います。 |
介護サービス | 更衣、排泄等の身体介助を行います。 |
送迎サービス | 希望により、事業所の所有する車両により、障がい児の自宅と事業所との間の送迎を行います。 |
給食サービス | 希望により、障がい児の身体状況や嗜好に配慮した食事を提供します。また、様々な形態の食事の管理や嚥下訓練なども行います。 |
(2) サービス料金
利用料金は、次表のとおりです。
重症心身障がい児の場合 | |
利用料 | 21,310円 |
利用者負担額 | 2,131円 |
重症心身障がい児以外の場合 (30分以上1時間30分以下) | 重症心身障がい児以外の場合 (1時間30分超3時間以下) | 重症心身障がい児以外の場合 (3時間超5時間以下) | |
利用料 | 9,010円 | 9,280円 | 9,800円 |
利用者負担額 | 901円 | 928円 | 980円 |
<提供するサービスの料金とその利用者負担額について>
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
通所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、1月あたりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
※児童発達支援費について事業者が代理受領を行わない(通所給付決定保護者が償還払いを希望する)場合は、児童発達支援費の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に児童発達支援費の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
【加算項目】
① 事業所がとっている体制により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
児童指導員等加配 加算(1) | 430円~1,070円 | 左記の1割 | 常時見守りが必要な児童への支援や保護者に対する支援方法の指導を行う等支援強化を図るために児童発達支援給付費の算定に必要とする員数に加え理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合加算されます。 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 60円 | 左記の1割 | 直接処遇職員として配置されている従業者の総数のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 13.1%加算 | 所定単位の13.1%加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」の全て及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
②延長支援加算
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて計画的に支援を行った場合
対象者/時間 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 |
障がい児 | 61円/日 | 92円/日 | 123円 |
重症児 医ケア児 | 128円/日 | 192円/日 | 256円 |
③ 事業所がとった対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
個別サポート加算 (Ⅰ) | 1,200円 | 左記の1割 | 市町村が認めたケアニーズの高い障害児に対する支援を行った場合に加算されます。 |
欠席時対応加算 | 940円 | 左記の1割 | 障がい児が急病等により利用を中止した場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に加算されます。 月4回又は8回まで加算されます。 |
送迎加算 | 540円(障害児) または 400円(重心身児又は医ケア児) | 左記の1割 | 事業所が障がい児に対し、送迎を行った場合、片道につき加算されます。 |
強度行動障害児支援加算 | 2,000円 | 左記の1割 | 強度行動障害支援者養成研修を終了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行った場合に加算されます。 |
専門的支援実施加算 | 1,500円 | 左記の1割 | 理学療法士等を配置し、個別支援計画を踏まえ専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行うこと。 |
加算項目 | ||
医療連携体制加算(Ⅳ) 看護の提供時間が 4時間未満 | (1)利用者が1人 | 1日につき 800円 |
(2)利用者が2人 | 1日につき 500円 | |
(2)利用者が3人~8人 | 1日につき 400円 | |
医療連携体制加算(Ⅴ) 看護の提供時間が 4時間以上 | (1)利用者が1人 | 1日につき 1,600円 |
(2)利用者が2人 | 1日につき 960円 | |
(2)利用者が3人~8人 | 1日につき 800円 |
6 その他の費用について
内容 | 料金 | |
日用品費 | オムツ類は原則持参。 事業所のものを使用した場合に実費をいただきます。 ・紙おむつ1枚 100円 ・紙パンツ1枚 110円 | |
日常生活において通常必要となるものに関わる費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの | 昼食代 | 昼食を召し上がられる場合は 650円でご用意させていただきます。 (実費) 流動食や食物アレルギー等のお子様は、お弁当のご持参をお願いいたします。 |
おやつ代 | おやつを召し上がられる場合は 100円でご用意させていただきます。 (実費) | |
各種書類(サービス提供記録)などの複写代 | 10円/枚 | |
医療消耗品 | 実費 (利用者が個人的に使用するもの。) |
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について | 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)事業者指定口座への振り込み 秋田銀行 十文字支店 普通預金 1028031 (ウ)指定金融機関からの引き落とし お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
8 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2) 児童発達支援計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、通所給付決定保護者及び障がい児の生活に対する意向に配慮しながら「児童発達支援計画」を作成します。作成した「児童発達支援計画」については、案の段階で通所給付決定保護者及び障がい児に対し内容を説明し、通所給付決定保護者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。
(3) 児童発達支援計画の変更等
「児童発達支援計画」は、障がい児の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(4) 身元引受人について
1.サービスのご利用にあたり、身元引受人を求めることがあります。ただし、社会通念上これができない相当の理由があると認められる場合はその限りではありません。
2.身元引受人は、家族等による対応ができない場合には、利用者ご本人の連帯保証人として、利用契約により生じる債務の履行について、支払限額(極度額)として契約書による月額利用料の12か月分の範囲内において責任を負うものとする。
3.サービスの終了等に際し、終了等の理由が利用者側の都合による場合は家族とともに本人の身柄を引き取るものとし、終了等の理由が事業者側の都合による場合は、事業者にできるだけ協力するものとする。
4.事業者は利用者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡及び協議等に努めるものとし、利用者の生活状況、健康状況及びサービスの提供状況等を、定期的に身元引受人に対して連絡するものとする。
5.身元引受人は、利用者のお亡くなりになった際に家族等による対応ができない場合、遺体及び遺留金品並びにその他残置物の引き受けを行うものとする
6.事業者は、利用者の状況によっては複数人の身元引受人を定めることを求めることがあります。複数人の身元引受を定めた場合には、そのうちの一人を代表として定め、事業者は利用契約に基づく義務を履行するものとします。
(5) 成年後見人制度について
1. 事業者は必要に応じ成年後見制度を活用できるよう支援いたします。
2. 成年後見人は、制度上前項(4)の身元引受人となる事ができません
9 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 施設長 鈴木 誠 |
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
①障がい児又はその家族に関する秘密の保持について | 事業者は、障がい児又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び当法人が策定した「個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(令和4年5月)」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た障がい児又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。事業者は、従業者に業務上知り得た障がい児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ○ 事業者は、障がい児又はその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、障がい児又はその家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、障がい児又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、障がい児又はその家族の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
11 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに
主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡
先にも連絡します。
上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、
事業所のフローチャートに従い必要な対応を行います。
12 協力医療機関について
協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。
(1)
医療機関名称 | 市立横手病院 | ||
医院長名 | 丹羽 誠 | ||
所在地 | 秋田県横手市根岸町5番31号 | ||
電話番号 | 0182-32-5001(代表) | ||
診療科 | 内科、頭痛・脳神経内科、血液腎臓内科神経内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内分泌内科、循環器内科、心療内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科 | 入院設備 | 有 |
(2)
医療機関名称 | JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | ||
医院長名 | 齊藤 研 | ||
所在地 | 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1 | ||
電話番号 | 0182-32-5121(代) | ||
診療科 | 消化器・糖尿病内科、外科、乳腺外科、整形外科、診療センター、呼吸器内科、循環器内科、血液内科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、小児科、産婦人科、形成外科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、歯科、透析科、放射線科、病理診断科、ストーマ外来 | 入院設備 | 有 |
13 事故発生時の対応方法について
利用者に対する児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
市町村 | 市町村名 | 横手市役所 |
担当部・課名 | 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 | |
電話番号 | 0182-35-2132 FAX:0182-32-9709 | |
保険加入 | 事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 加入保険会社名:東京海上日動火災保険株式会社 保険名 :介護事業者賠償責任補償 保障の概要:対人賠償、対物賠償、受託物、純粋経済損害 賠償、初期対応費用、人格権侵害、訴訟対応 費用 |
14 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別に定める消防計画書により対応いたします。 |
平時の訓練 | 別に定める消防計画に則り、避難・防災訓練を年2回実施します。 |
防災設備 | ・自動火災報知機 有 ・誘導灯 有 ・ガス漏れ報知器 有 ・非常通報装置 有 ・非常用電源 有 ・スプリンクラー 有 ・室内防火栓 有 ・震災に備えての備蓄(食糧・飲料水7日分) (その他、携帯ラジオ・簡易トイレ・ロープ・避難はしご・懐中電灯等) |
消防計画 | 消防署への届出日 : 2017年3月1日 防災管理者 : 鈴木 誠 |
保険加入 | 本事業者は、下記の保険に加入しています。 保険会社名 :秋田県火災共済協同組合 保険名 :火災共済 保障の概要 :火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災 |
15 相談・要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
提供した指定児童発達支援に係る利用者及びその家族からの相談、要望、相談及び
苦情を受けつけるための窓口を設置します。
(1) 提供した指定児童発達支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
第三者委員 氏名 | 連絡先 | 住所 |
佐藤 良一 | 0182-44-5733 | 十文字町睦合 |
(2) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
(3) ①相談及び苦情の対応として、原則として管理者が対応しますが、対応できない
場合は他の職員が対応し、管理者・施設長に報告します。
内容の確認と対応職員の氏名をお伝えし、回答期限を説明します。
②管理者、施設長を中心とし、他苦情対応委員会を開催し議論後、文書により回
答を作成し、管理者より事情説明を行った上で文書をお渡しします。
③苦情・相談処理簿を文書で作成し、その都度全職員に周知し再発の防止に取り
組みます。
要望・苦情等申立先
当事業所 苦情相談担当窓口 | 窓口担当者: 管理者 佐々木 美奈子 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-23-6300 F A X : 0182-23-6311 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
横手市役所 市民福祉部 社会福祉課 | 所在地:横手市中央町8番2号 電話番号:0182-35-2132 F A X:0182-32-9709 対応時間:8:30~17:15 |
秋田県運営適正化委員会 | 所在地:秋田県秋田市旭北栄町1番5号 電話番号:018-864-2726 F A X:018-864-2742 対応時間:9:00~17:00(月曜~金曜) |
(4)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する相談窓口 | 窓口担当者: 施設長 鈴木 誠 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-42-5577 F A X : 0182-42-5578 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
16 心身の状況の把握
指定児童発達支援の提供に当たっては、障がい児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
17 連絡調整に対する協力
児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障がい児相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
18 他の指定通所支援事業者等との連携
指定児童発達支援の提供に当り、秋田県、市町村、障がい福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
19 サービス提供の記録
① 指定児童発達支援の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に通所給付決定保護者の確認を受けることとします。
② 指定児童発達支援の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、通所給付決定保護者の確認を受けます。
③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、障がい者又はその家族は事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
20 事業所ご利用の際にご留意いただく事項
感染症対策 | 利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用は出来ません。 |
連絡帳の提出 | 利用者の利用当日の健康状態など事業者に知らせておくべき事柄については、必ず連絡帳に記入し、利用者に携帯させてください。 |
携帯いただく物 | 連絡帳、着替え用の衣類等、服薬中の薬など。 |
設備・器具の利用 | 事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。 |
貴重品の管理 | 貴重品は、自己の責任において管理していただきます。 自己管理のできない場合は貴重品を事業所に持ち込まないようお願いします。 |
宗教活動・政治活動 営利活動 | 児童及び保護者の思想、信仰は自由ですが、他の児童及びその保護者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
児童発達支援事業所ブリエ十文字利用にあたり、利用者に対して本書面を交付して、重要な事項を説明しました。
令和 年 月 日
〒019-0509
事業者 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
社会福祉法人アヴェク・トワ
理事長 佐藤 真由香 ㊞
社会福祉法人アヴェク・トワ
説明者 児童発達支援事業所ブリエ十文字
管理者 佐々木 美奈子 ㊞
私は、本書面の交付と、これから利用する児童発達支援事業所ブリエ十文字に重要な事項について説明を受け、当該サービスの提供開始に同意します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 ㊞
保護者・代理人 住所
氏名 ㊞
続柄
身元引受人を置く場合
身元引受人 住所
氏名 ㊞
身元引受人 住所
氏名 ㊞