生活介護事業所ブリエ十文字 運営規定
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人アヴェク・トワが開設する生活介護事業所ブリエ十文字(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下、「利用者」という。)に対し、適正な指定生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を行う。
3 事業所は、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業所は、前3項の他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 生活介護事業所ブリエ十文字
2 所在地 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス管理責任者 1名以上 (常勤職員1名)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
- 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
- アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定生活介護等以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護等の目標及びその達成時期、指定生活介護等を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。
- 個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
- 個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
- 利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
- 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められた利用者に対し、必要な支援を行うこと。
- 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
3 生活支援員 5名以上 (常勤職員1名以上)
個別支援計画に基づき、日常生活上の相談、支援等を行う。
4 看護師 1名以上
看護師は、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。
5 理学療法士等 1名
理学療法士等は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する
ための訓練を行う。
6 栄養士 1名
栄養士は、利用者の栄養管理及び食事の献立に関することを行う。
7 調理員 3名
調理員は、調理業務に関することを行う。
8 医師 1名 (嘱託)
医師は、利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
事務職員は、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
1 営 業 日 月曜日から土曜日(但し、日曜日、祝祭日、12/31~1/3を除く)
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分とする。
3 サービス提供日 月曜日から土曜日(但し、日曜日、祝祭日、12/31~1/3を除く)
4 サービス提供時間 午前9時00分から午後4時30分まで
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、25名とする。
(主たる対象者)
身体障害者(肢体不自由、視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害、細分なしの別)
知的障害者
精神障害者
難病等対象者
(指定生活介護の内容)
第8条 この事業所が提供する指定生活介護の内容は次のとおりとする。
2 食事の提供
3 入浴又は清拭
4 身体等の介護
5 機能訓練
6 創作的活動
7 生産的活動
8 余暇活動
9 健康管理
10 送迎サービス
11 利用者又は家族に対する相談及び助言
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 事業所は、指定生活介護を提供した際は、利用者から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前2項の支払を受ける額のほか、事業所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
但し、詳細な金額については重要事項説明書へ記載することとする。
一 食事の提供に要する費用(食材料費のみ)、おやつ代
二 創作的活動又は生産活動に係る材料費
三 日用品費
四 その他事業所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 事業所は、前3項に係る費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
5 事業所は、第3項に係る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者の同意を得るものとする。
(工賃の支払)
第10条 事業所は、利用者が生産活動に従事した場合は、別に定める生活介護事業工賃規定に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
横手市全域
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第12条 サービスを利用するにあたって、利用者は他の利用者の権利を尊重し、多大な迷惑や害を及ぼすことをおこなってはならないものとする。
(緊急時における対応)
第13条 事業所の従業者は、指定生活介護の提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(苦情解決)
第15条 事業所は提供した指定生活介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定生活介護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは指定生活介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
(身体拘束等の禁止)
第17条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の態勢で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第19条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
- 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
第20条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 従業者は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の際の誓約書の内容とする。
(職場におけるハラスメントの防止について)
第21条 事業所は、適切なサービス提供をする観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
第22条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1ヶ月以内
- 継続研修 年1回以上
2 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定生活介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整に可能な限り協力するものとする。
5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月16日から施行する。
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年3月24日から施行する。
生活介護事業所ブリエ十文字 重 要 事 項 説 明 書
1 生活介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 社会福祉法人アヴェク・トワ |
代表者氏名 | 理事長 佐藤 真由香 |
法人所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
電話番号 | 0182-42-5577 FAX 0182-42-5578 |
法人が運営する事業所の種類・数 | 【介護保険法】 居宅介護支援事業、訪問介護事業、短期入所生活介護事業、訪問入浴事業 (計4事業所) 【障害者総合支援法】 生活介護、共同生活援助、短期入所、児童発達支援、就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、施設入所支援 (計8事業所) |
法人設立年月日 | 2015年10月1日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業の所在地等
事業所名称 | 生活介護事業所ブリエ十文字 |
サービスの 主たる対象者 | 特に定めません |
事業所番号 | 0510300171 |
管理者 | 高橋 葉子 |
サービス管理責任者 | 高椅 葉子・山田 千里 |
事業所所在地 | 〒019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
連絡先 | 0182-23-6300 FAX 0182-23-6311 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 横手市全域 |
利用定員 | 25名 |
開設年月日 | 2017年3月1日 |
(2) 事業の目的および運営方針
事業の目的 | 社会福祉法人アヴェク・トワが開設する生活介護事業所ブリエ十文字が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定生活介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者に対し、適正な指定生活介護を提供することを目的とする。 |
運営方針 | 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して、入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施にあたっては、関係法令を遵守するほか、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、かつ地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 |
(3) 営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~土曜日 日曜日、祝祭日及び年末年始(12月31日~1月3日まで)は休業日 |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
(4) サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日~土曜日 但し、祝祭日及び年末年始(12月31日~1月3日まで)は休業日 |
サービス提供時間 | 午前9時00分から午後4時30分まで |
3 事業所の構造・設備について
(1) 構造
構造 | 鉄骨造 2階建ての1階部分 |
敷地面積 延床面積 | 敷地面積:2,079.65 ㎡ 建物面積:681.61 ㎡ 延床面積:1,245.37 ㎡ |
(2) 設備
設備の種類 | 部屋数 | 備 考 |
訓練室 | 1 室 | 食堂と共用 |
活動室 | 1 室 | |
相談室 | 2 室 | 事務所内、他1か所(共用) |
食堂 | 1 室 | 訓練室と共用 |
洗面所 | 1 室 | 脱衣室にあり |
便所 | 3 室 | 多目的トイレ1か所、男性専用・女性専用トイレ各1か所(共用) |
多目的室 | 1 室 | 施設内2階(共用) |
浴室 | 2 室 | (1F)脱衣室2か所、脱衣室併設トイレ、特殊浴槽1台、大浴場、手すり、シャワー (2F)個浴、シャワー、手すり |
洗濯室 | 1 室 | 洗濯機、乾燥機あり |
医務室・調理室・休憩室 |
4 職員体制等について
(1) 各職種の職務の内容
職種 | 職 務 内 容 |
管理者 | 管理者は、職員の管理、指定生活介護の利用の申し込みに係る 調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定生活介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
サービス管理責任者 | (1) 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討します。 (2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定生活介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護の目標及びその達成時期、指定生活介護を提供する上での留意事項等を記載した生活介護計画の原案を作成します。 (3) 個別支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付します。 (4) 個別支援計画作成後、生活介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6ヶ月に1回以上見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更します。 (5) 利用申込者の利用に際し、障がい福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障がい福祉サービス等の利用状況等を把握します。 (6) 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行います。 (7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。 |
生活支援員 | 生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援、相談を行います。 |
理学療法士 | 理学療法士は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。 |
医師 | 医師は、利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行います。 |
看護職員 | 看護師は、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行います。 |
栄養士 | 栄養士は、利用者の栄養管理及び食事の献立に関することを行います。 |
調理員 | 調理員は、調理業務に関することを行います。 |
事務職員 | 事務職員は、事業所運営に必要な事務を行います。 |
(2) 職員配置 ( )内、介護福祉士人数
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 1(1) | 1 | |||
サービス管理責任者 | 2(2) | 2(2) | |||
生活支援員 | 8(3) | 4 | 3(3) | 1 | |
理学療法士 | 1 | 1 | |||
作業療法士 | 1 | ||||
医師 | 1 | 1 | |||
看護職員 | 2 | 2 | |||
栄養士 | 1 | 1 | |||
調理員 | 3 | 2 | 1 | ||
事務職員 | 1 | 1 |
(3) 勤務体系
職種 | 勤 務 体 系 |
管理者 | 8:30 ~ 17:30 (兼務あり) |
サービス管理責任者 | 8:30 ~ 17:30 (兼務あり) |
生活支援員 | 8:00 ~ 17:00 8:30 ~ 17:30 9:00 ~ 18:00 |
理学療法士 | 8:30 ~ 17:30 (兼務あり) |
医師 | (嘱託) 月1回程度 |
看護職員 | 8:30 ~ 17:30 (兼務あり) |
栄養士 | 5:30 ~ 14:30 9:00 ~ 18:00 10:00 ~ 19:00 |
調理員 | |
事務職員 | 8:30 ~ 17:30 (兼務あり) |
5 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
- 提供するサービスの内容
サービスの種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
個別支援計画の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した個別支援計画を作成します。 |
食事の提供 | 希望により、利用者の身体状況や嗜好に配慮した食事を提供します。 |
入浴又は清 拭 | 入浴について必要に応じて介助や確認を行います。利用者の心身の状況により、入浴が困難な場合には清拭を行うなど適切な方法で実施します。 |
身体等の介護 | 利用者の状況に応じて適切な技術をもって、食事・整容・更衣・排泄等の生活全般にわたる援助を行います。 |
作業活動 | 作業活動等の機会を提供します。 以下の作業活動を行います。 農耕作業軽作業生産活動に従事した場合は、別に定める工賃規定に基づき、工賃の支払いをします) |
創作的活動 | 軽作業等の創作的活動の機会を提供します。 以下の創作的活動を行っています。 手工芸園芸絵画等 |
リラクゼーション活動 | リラクゼーションの機会を提供します。 フットケア、オイルケアドライブ映画鑑賞 等 |
クラブ活動 | クラブ活動の機会を提供します。 音楽クラブ(各音楽活動を楽しんで気分転換を図る)スポーツクラブ(スポーツを楽しみ、いずれは大会への参加を目標とする。また、時々広い体育館を借りて楽しむ)ゲームクラブ(ゲームを通じて利用者同士の交流を図る、ゲーム大会の開催等) 等 |
その他の活動 | スイーツレク、誕生会、季節の行事等 |
身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援 | 身体機能の維持向上や、食事・家事等の日常生活能力を向上するための訓練等を行います。 |
生活相談 | 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等把握して、適切な相談・助言・援助等を行います。 |
健康管理 | 利用者の投薬管理や疾病予防に努めるとともに、嘱託医師により、健康診断日、もしくは相談日を設けて健康管理を行います。また、医療機関との連絡調整や協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
訪問支援 | 必要に応じて利用者や家族の同意のもと利用者宅を訪問し、適切な相談・助言・援助等を行います。 |
送迎サービス | 自主通所ができない場合、希望により送迎を行います。 通常の実施地域外は自己負担金が発生します。 |
(2) サービス料金
利用料金は、次表のとおりです。
・定員21人以上30人以下
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 | |
3時間未満(利用料) 利用者負担額 | 4,490円 449円 | 3,330円 333円 | 2,280円 228円 | 2,040円 204円 | 1,850円 185円 |
3時間以上4時間未満(利用料) 利用者負担額 | 5,750円 575円 | 4,270円 427円 | 2,930円 293円 | 2,620円 262円 | 2,360円 236円 |
4時間以上5時間未満(利用料) 利用者負担額 | 6,900円 690円 | 5,120円 512円 | 3,510円 351円 | 3,130円 313円 | 2,840円 284円 |
5時間以上6時間未満(利用料) 利用者負担額 | 8,050円 805円 | 5,970円 597円 | 4,090円 409円 | 3,660円 366円 | 3,320円 332円 |
6時間以上7時間未満(利用料) 利用者負担額 | 11,200円 1,120円 | 8,330円 833円 | 5,700円 570円 | 5,100円 510円 | 4,630円 463円 |
7時間以上8時間未満(利用料) 利用者負担額 | 11,500円 1,150円 | 8,540円 854円 | 5,840円 584円 | 5,230円 523円 | 4,750円 475円 |
8時間以上9時間未満(利用料) 利用者負担額 | 12,110円 1,211円 | 9,150円 915円 | 6,460円 646円 | 5,840円 584円 | 5,360円 536円 |
<提供するサービスの料金とその利用者負担額について>
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください
【加算項目】
① 事業所がとっている体制により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ・Ⅲ) | (Ⅰ)150円 (Ⅲ) 60円 | 左記の1割 | (Ⅰ・Ⅲ)の場合 生活支援員のうち、有資格者が一定割合以上場合、利用1日につき加算されます。 |
常勤看護職員等 配置加算 | 240円 | 左記の1割 | 看護職員を常勤換算で1名以上配置している場合、利用1日につき加算されます。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 8.1% | 所定単位の8.1%加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」の全て及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
② 事業所がとった対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内 容 |
初期加算 | 300円 | 左記の1割 | サービス利用の初期段階(開始から30日間)において、利用1日につき加算されます。 |
訪問支援特別加算 | 所要時間 ・1時間未満…1,870円 ・1時間以上 …2,800円 | 左記の1割 | 継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に加算されます。 月2回まで加算されます。 |
欠席時対応加算 | 940円 | 左記の1割 | 利用者が急病等により利用を中止した場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に加算されます。 月4回まで加算されます。 |
リハビリテーション加算 | ・頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある方; Ⅰ…480円 ・それ以外の方; Ⅱ…200円 | 左記の1割 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等が中心となって、利用者ごとのリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを行う場合利用、1日につき加算されます。 |
食事提供体制加算 | 300円 | 左記の1割 | 収入が一定額以下の利用者に対して栄養士が献立作成を行い、栄養面を評価しつつ、利用者ごとの摂取量の記録、体重の記録を行った場合に1日につき加算されます。 |
延長時支援加算 | (延長時間) 9時間以上10時間未満…100円 10時間以上11時間未満…200円 11時間以上12時間未満…300円 12時間以上…400円 | 左記の1割 | 運営規定に定められた営業時間を超えてサービスを利用した場合、1日につき加算されます。 |
送迎加算 | 210円 | 左記の1割 | 事業所が利用者に対し、送迎を行った場合、片道につき加算されます。 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算 | (Ⅰ)500円 (Ⅱ)250円 | 左記の1割 | 体験利用を行った場合に、日中介護等の支援を必要とし、相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行う場合に加算されます。 |
重度障害者支援加算(Ⅱ) | 360円 | 左記の1割 | 生活支援員のうち20%以上の強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し区分6以上かつ行動関連項目10点以上に対して、実践研修修了者作成の支援計画シートに基づき支援を行う場合、利用1日につき加算されます。 |
重度障害者支援加算(Ⅲ) | 180円 | 左記の1割 | 生活支援員のうち20%以上の強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し区分4以上かつ行動関連項目10点以上に対して、実践研修修了者作成の支援計画シートに基づき支援を行う場合、利用1日につき加算されます。 |
入浴支援加算 | 800円 | 左記の1割 | 医療的ケアが必要な方、または重症心身障がい者に対して入浴支援を行う場合に利用1日につき加算されます。 |
6 その他の費用について
内 容 | 料 金 | |
創作的活動に係る材料費 | 実費 | |
入浴サービスに係る光熱水費 | 1回につき 150 円 | |
日用品費の実費 | 実費 ・オムツ類は原則持参 事業所のものを利用した場合 紙おむつ1枚 100円 紙パンツ1枚 110円 尿とりパット1枚 50円 | |
食事の提供に係る費用 | 昼食:1食につき 650 円 (うち食材料費 430円) | |
送迎サービスの提供に係る費用 (通常の事業の実施地域以外の地域の場合) | 通常の実施地域から片道5km未満 1kmにつき 20円加算 | |
・通常の実施地域から片道5km以上 1kmにつき 30円加算 | ||
その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費 | 実費相当額 | |
各種書類などの複写代 | 10円/枚 | |
医療消耗品 (個人的に使用するもの。ワクチン等の予防接種含む) | 実費 | |
おやつ代 | 100円 |
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について | 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)事業者指定口座への振り込み 秋田銀行 十文字支店 普通預金 1028031 (ウ)指定金融機関からの引き落とし お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。(別途、55円の口座振替手数料が発生いたします) |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
8 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2)個別支援計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「個別支援計画」を作成します。作成した「個別支援計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。
(3)個別支援計画の変更等
「個別支援計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(4) 身元引受人について
1.サービスのご利用にあたり、身元引受人を求めることがあります。ただし、社会通念上これができない相当の理由があると認められる場合はその限りではありません。
2.身元引受人は、家族等による対応ができない場合には、利用者ご本人の連帯保証人として、利用契約により生じる債務の履行について、支払限額(極度額)として契約書による月額利用料の12か月分の範囲内において責任を負うものとする。
3.サービスの終了等に際し、終了等の理由が利用者側の都合による場合は家族とともに本人の身柄を引き取るものとし、終了等の理由が事業者側の都合による場合は、事業者にできるだけ協力するものとする。
4.事業者は利用者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡及び協議等に努めるものとし、利用者の生活状況、健康状況及びサービスの提供状況等を、定期的に身元引受人に対して連絡するものとする。
5.身元引受人は、利用者のお亡くなりになった際に家族等による対応ができない場合、遺体及び遺留金品並びにその他残置物の引き受けを行うものとする
6.事業者は、利用者の状況によっては複数人の身元引受人を定めることを求めることがあります。複数人の身元引受を定めた場合には、そのうちの一人を代表として定め、事業者は利用契約に基づく義務を履行するものとします。
(5) 成年後見人制度について
1. 事業者は必要に応じ成年後見制度を活用できるよう支援いたします。
2. 成年後見人は、制度上前項(4)の身元引受人となる事ができません。
9 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 施設長 鈴木 誠 |
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び当法人が作成した「個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン(令和4年5月)」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
11 緊急時の対応方法について
①サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やか
に主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連
絡先にも連絡します。
②上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、
事業所のフローチャートに従い必要な対応を行います。
利用者のかかりつけ医療機関 | 医療機関名: 診 療 科: 主 治 医: 所 在 地: 電話番号 : |
緊急連絡先① | 住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄: |
緊急連絡先② | 住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄: |
12 協力医療機関について
協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。
(1)
医療機関名称 | 市立横手病院 | ||
医院長名 | 丹羽 誠 | ||
所在地 | 秋田県横手市根岸町5番31号 | ||
電話番号 | 0182-32-5001(代表) | ||
診療科 | 内科、頭痛・脳神経内科、血液腎臓内科神経内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内分泌内科、循環器内科、心療内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科 | 入院設備 | 有 |
(2)
医療機関名称 | JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | ||
医院長名 | 齊藤 研 | ||
所在地 | 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1 | ||
電話番号 | 0182-32-5121(代) | ||
診療科 | 消化器・糖尿病内科、外科、乳腺外科、整形外科、診療センター、呼吸器内科、循環器内科、血液内科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、小児科、産婦人科、形成外科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、歯科、透析科、放射線科、病理診断科、ストーマ外来 | 入院設備 | 有 |
13 事故発生時の対応方法について
利用者に対する生活介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
市町村 | 市町村名 | 横手市役所 |
担当部・課名 | 市民福祉部 社会福祉課 障害福祉係 | |
電話番号 | 0182-35-2132 FAX:0182-32-9709 | |
保険加入 | 事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 加入保険会社名:東京海上日動火災保険株式会社 保険名 :介護事業者賠償責任補償 保障の概要:対人賠償、対物賠償、受託物、純粋経済損害 賠償、初期対応費用、人格権侵害、訴訟対応 費用 |
14 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別に定める消防計画書により対応いたします。 |
平時の訓練 | 別に定める消防計画に則り、避難・防災訓練を年2回実施します。 |
防災設備 | ・自動火災報知機 有 ・誘導灯 有 ・ガス漏れ報知器 有 ・非常通報装置 有 ・非常用電源 有 ・スプリンクラー 有 ・室内防火栓 有 ・震災に備えての備蓄(食糧・飲料水7日分) (その他、携帯ラジオ・簡易トイレ・ロープ・避難はしご・懐中電灯等) |
消防計画 | 消防署への届出日 : 2017年3月1日 防災管理者 : 鈴木 誠 |
保険加入 | 本事業者は、下記の保険に加入しています。 保険会社名 :秋田県火災共済協同組合 保険名 :火災共済 保障の概要 :火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災 |
15 相談・要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
提供した指定共同生活援助に係る利用者及びその家族からの相談、要望、相談及び
苦情を受けつけるための窓口を設置します。
- 提供した指定生活介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
第三者委員 氏名 | 連絡先 | 住所 |
佐藤 良一 | 0182-44-5733 | 十文字町睦合 |
(2) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
①相談及び苦情の対応として、原則として管理者が対応しますが、対応できない
場合は他の職員が対応し、管理者・施設長に報告します。
内容の確認と対応職員の氏名をお伝えし、回答期限を説明します。
②管理者、施設長を中心とし、他苦情対応委員会を開催し議論後、文書により回
答を作成し、管理者より事情説明を行った上で文書をお渡しします。
③苦情・相談処理簿を文書で作成し、その都度全職員に周知し再発の防止に取り
組みます。
要望・苦情等申立先
当事業所 苦情相談担当窓口 | 窓口担当者: 管理者 高橋 葉子 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-23-6300 F A X : 0182-23-6311 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
横手市役所 市民福祉部 社会福祉課 | 所在地:横手市中央町8番2号 電話番号:0182-35-2132 F A X:0182-32-9709 対応時間:8:30~17:15 |
秋田県運営適正化委員会 | 所在地:秋田県秋田市旭北栄町1番5号 電話番号:018-864-2726 F A X:018-864-2742 対応時間:9:00~17:00(月曜~金曜) |
(3)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する相談窓口 | 窓口担当者: 施設長 鈴木 誠 対応時間 : 8:30~17:30 電話番号 : 0182-23-6300 F A X : 0182-23-6311 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
16 心身の状況の把握
指定生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
17 連絡調整に対する協力
生活介護事業者は、指定生活介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
18 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定生活介護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
19 サービス提供の記録
- 指定生活介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
- 指定生活介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。
③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
20 事業所ご利用の際にご留意いただく事項
感染症対策 | 事業所利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用はできません。 |
設備・器具の利用 | 事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。 |
貴重品の管理 | 貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。 自己管理のできない利用者につきましては貴重品を事業所に持ち込まないようお願いします。 |
喫 煙 | 施設内は全面禁煙です。 |
宗教活動・政治活動 営利活動 | 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
生活介護事業所ブリエ十文字利用にあたり、利用者に対して本書面を交付して、重要な事項を説明しました。
令和 年 月 日
〒019-0509
事業者 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
社会福祉法人アヴェク・トワ 理事長 佐藤 真由香 ㊞
説明者 社会福祉法人アヴェク・トワ 生活介護事業所ブリエ十文字
サービス管理責任者 ㊞
私は、本書面の交付と、生活介護事業所ブリエ十文字に重要な事項について説明を受け、当該サービスの提供開始に同意します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 ㊞
家族・代理人 住所
氏名 ㊞
身元引受人を置く場合
身元引受人 住所
氏名 ㊞
身元引受人 住所
氏名 ㊞