オレンジ訪問入浴事業所 運営規定

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人 アヴェク・トワが開設する指定訪問入浴事業所(以下「事業所」という)が行う指定訪問入浴介護及び指定介護予防訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴」という)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問入浴介護員」という)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問入浴等を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ、自立した日常 生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものとする。

2 事業実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供を行う。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

(1)名 称    オレンジ訪問入浴事業所

(2)所在地   秋田県横手市十文字町字海道下56番地2 

(職員の職種、職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、職務の内容は次の通りとする。

(1)管理者   1名 ※兼務可

   管理者は、事業所の従業者の管理、及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定訪問入浴介護の提供に当たるものとする。また、事業所に対する指定訪問入浴の利用にかかわる調整、訪問入浴介護員等に対する技術指導、訪問入浴介護計画の作成等を行う。

(2)訪問入浴介護員    2名以上                                                                          

介護職ヘルパーは、入浴で必要となる物品等を準備、片付けや入浴介助が主な役割となり、必要に応じて看護師と共に利用者様の着脱等に協力し行う。             

介護職オペレーターは、訪問入浴で使用する車両を運転して訪問先にお伺いし、入浴に必要になる機材や物品の準備、入浴の介助、移動時間管理や調整を主に行い、必要に応じて看護師と共に利用者様の着脱等に協力し行う。                                                         

(3)看護師    1名 以上 ※看護師又は准看護師

訪問入浴サービスを始める前に、利用者の方の状態(体温、脈拍、血圧)をチェックし、主治医からの何らかの指示があった場合は、その内容に基づいて事前に差異確認を行う。利用者の方の着脱の介助、入浴のサポート、健康状態の観察なども行い、もし何らかの問題が発生した場合は看護師の立場から対応とする。               

事務職員  1名 (他事業所と兼務)  必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

(1)営業日  年中無休 

(2)営業時間    通常 午前9時~午後6時 

(3)電話等により、営業時間帯、及び営業時間外も常時、連絡が可能な体制とする。

 (訪問入浴介護の内容及び利用料等)

第6条 指定訪問入浴介護の内容は次の通りとし、指定訪問入浴介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問入浴介護が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載された割合に応じた額とする。

 (※厚生労働大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示する)

(1)全身浴

(2)部分浴、清拭

2 通常の事業の実施地域(※第7条に記載)を越えて行う指定訪問入浴介護に要した交通費は、その実費を徴収することができる。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収することができる。

(1)通常の実施地域を越えて片道おおむね5キロメートル未満   1キロメートルにつき20円

(2)通常の実施地域を越えて片道おおむね5キロメートル以上   1キロメートルにつき30円

第1項の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうけることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、横手市全域(ほか地域からのご相談は要相談で対応いたします。)

(苦情処理・ハラスメント処理)

第8条 事業所は提供した指定訪問入浴介護等に係る利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速にかつ適切に対応するために、常設の窓口、担当者を設置し必要な借置を講じるものとする。

(緊急時における対応方法)

第9条 訪問入浴介護員等は、訪問入浴を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(秘密保持)

第10条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな くなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(衛生管理)

第11条 事業所は、訪問入浴介護員等に対し、清潔の保持の徹底を図ると共に年一回以上の健康診断を受診させる等健康管理に留意する。

2 事業所は訪問入浴介護等に使用する物品等を清潔に保持し、定期的消毒を施す等、衛生管理に留意する。

3 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染症防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に務める。

 

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

  • 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施。
  • 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備。
  • その他、虐待防止のために必要な措置。

2 事業所はサービス提供中に、当事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束等の禁止)

第13条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に揚げる措置を講ずる。

  •  身体拘束等の適正化のために対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業

者に周知徹底を図る。

  •  身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
  •  従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(事業継続計画)

第14条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して訪問入浴介護等の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第条 訪問介護員等は、その勤務中常に身分を証する証票を携行し、初回訪問時、及び利用者から求められた時は、これを提示するものとする。

2 サービス提供の記録について、事業所は、運営に関する諸記録並びに指定訪問入浴介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

第条 事業所は、訪問介護員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修  採用後3ヶ月以内

(2)継続研修      年 2 回以上

2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人アヴェク・トワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

  この規程は、令和5年 3月 24日から一部改訂施行する。 

オレンジ訪問入浴事業所 重要事項説明書

1 当法人の概要

名称・法人種別 社会福祉法人 アヴェク・トワ
代表者名 佐藤 真由香
本社所在地 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115   
業務の概要 訪問入浴事業
事業所数 4

 事業所の概要                                                          

事 業 所 名 オレンジ訪問入浴事業所
所  在  地 秋田県横手市十文字町字海道下56番地2 
事業者指定番号 秋田県 0570323949号
管理者・連絡先齋藤 祐市 TEL.0182-23-6655 
サ ー ビ ス 提 供 地 域 横手市全域(他、地域は要相談で対応致します)

  事業所の職員体制等

職  種従事するサービス 種類、業務 人  員
管 理 者介護員【兼務】1名
看護師看護師3名(常勤1名<専従1>、非常勤2名)
サービス担当職員介護員3名(常勤2名<専従1><非専従1>、非常勤1名)
事務担当職員請求事務、通信連絡等1名 (常勤 1 名、非常勤  名)

 営業日、営業時間                                         

区 分年中無休
営業時間9:00~18:00

                                                                

  サービス利用料及び利用者負担

(1) 利用料(負担割合証に記載された割合が「1割、2割、3割」の負担金額)

区  分入浴清拭
看護師1名・介護員2名で訪問(1割)1,266単位(円)1,139単位(円)
看護師1名・介護員2名で訪問(2割)2,532単位(円)2,278単位(円)
看護師1名・介護員2名で訪問(3割)3,798単位(円)3,417単位(円)

上記の単位数に介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)として9.4%算定されます。またサービス提供体制強化加算Ⅲとして12単位/回、新規利用者様に対して初回訪問時に限り初回加算1月につき200単位、看取り連携体制加算(※死亡日および死亡日以前30日に限る。)として64単位/回の加算とさせて頂きます。交通費に関しましては、通常の実地地域を越えて片道5㎞未満 20円/㎞、通常の実施地域を越えて片道5㎞以上 30円/㎞といたします。

  当法人のサービスの方針等

 “ご利用者様及びご家族様に負担を掛けず、ご自宅にて安心安全かつ快適にご入浴して頂けるサービス”を目指しております。

7 個人情報の取扱い

管理者は、次の事項を含む個人情報保護方針を定め、文書化し、周知し、実行し、維持する。

(1)適切な個人情報の取得、利用及び提供に努めること

(2)個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん及び不正アクセスなどの予防処置又は是正処置を講ずること

(3)個人情報に関する法令を遵守すること

8 相談窓口、苦情対応

 事業所は提供した指定訪問入浴介護等に係る利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速にかつ適切に対応するために、常設の窓口、担当者を設置し必要な借置を講じるものとする。

 

  ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

当事業所相談窓口 電話番号:0182-23-6655                             FAX 番号:0182-23-6656                        管理者:齋藤 祐市  対応時間:9:00~18:00

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。

市町村介護保険 相 談 窓 口    高齢ふれあい課所在地  : 横手市中央町8番2号 電話番号 : 0182-35-2134 FAX番号: 0182-32-9709 対応時間 : 8:30~17:00
秋田県国民健康保険団体連合会(国保連)所 在 地 : 秋田県秋田市山王4丁目2番3号                                          電話番号 : 018-862-3850 FAX番号: 018-824-0043 利用時間 : 8:30~17:00(月曜~金曜)
秋田県運営適正化 委員会所在地  :秋田県秋田市旭北栄町1番5号(秋田県社会福祉会館内) 電話番号 :0182-864-2726 FAX番号:0182-864-2742 利用時間 :9:00~17:00(月曜~金曜)

 ○地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいております。苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。  

第三者委員  氏名連絡先住所
佐藤 良一0182-44-5733十文字町睦合

 9 緊急時の対応

  サービスにあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。

事前面談時に緊急時対応法を確認し、[緊急事態に対応するための連絡カード]を2通作成し利用者及び事業者が各1通ずつ所持するものとします。

当事業所の協力医療機関は市立横手病院となっております。

 10 衛生管理

 1  事業所は、訪問入浴介護員等に対し、清潔の保持の徹底を図ると共に年一回以上の健康診断を受診させる等健康管理に留意する。

 事業所は訪問入浴介護等に使用する物品等を清潔に保持し、定期的消毒を施す等、衛生管理に留意する。

3 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染症防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に務める。

11 虐待防止に関する事項

 1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

  • その他、虐待防止のために必要な措置

  事業所はサービス提供中に、当事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を  

  現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報するものとする。

 身体拘束等の禁止

 1 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。

 2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

 3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に揚げる措置を講ずる。

(1)身体拘束等の適正化のために対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

 事業継続計画

  業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症、災害が発生した場合でも、利用者が継続して訪問入浴介護等の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

4 事故発生時の対応

サービスにあたり事故が発生した際、事業賠償責任保険により、被害者の損害について速やかに賠償することと致します。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。

15 外部評価(第三者評価)の有無について                  

  現時点での外部評価等における取り組みの実施は行っておりません。    

16 サービス提供の記録等

  「サービス実施記録」等の記録を作成し、契約終了後5年間はこれを適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に応じます。 

 

 【 説明確認欄 】

       年  月  日

  訪問入浴サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。

 本書交付を証するために、本書を2通作成し、オレンジ訪問入浴事業所、ご本人                                     

様またはその家族の代表の方は、記名捺印の上、各1通を保管するものとします。

事業者 所在地:秋田県横手市十文字町字海道下56番地2   

             事業所:オレンジ訪問入浴事業所   

 説明者: 齋藤 祐市      印 

                                             

                    

       年  月  日

 訪問入浴サービス契約の締結にあたり、上記のとおり説明と交付を受け、サービス提供の開始に同意致しました。

     住所                             

御本人    氏名:              印 

     住所                             

御家族の代表 氏名:              印