オレンジ訪問介護事業所 運営規定
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人アヴェク・トワが開設する指定訪問介護事業所(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護及び第1号訪問事業の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員」という)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ、自立した日常 生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供を行う。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名 称 オレンジ訪問介護事業所
(2)所在地 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 1 名(常勤) (※サービス提供責任者と兼務可)
管理者は、事業所の従業者の管理、及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定訪問介護の提供 に当たるものとする。
(2)サービス提供責任者 1 名以上 (※訪問介護員と兼務可)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用にかかわる調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員 3 名以上 (※内 サービス提供責任者との兼務可 1名)
訪問介護員は、指定訪問介護の提供にあたる。
事務職員 1 名 (他事業所と兼務)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)営業日 日曜日から土曜日 (年中無休)
(2)営業時間 通常 午前8時30分~午後5時30分
(但し、訪問介護員派遣時間は利用者の要望により、早朝午前6時~夜間午後10時までとする)
(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護、第一号訪問事業の内容は次の通りとする。また、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載された割合に応じた額とする。同じく、第一号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額とし、当該第一号訪問事業が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
(※厚生労働大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示すること)
(1) 身体介護に関すること
ア 入浴介助
イ 食事介助
ウ 全身清拭・洗髪
エ オムツ交換
オ 着替え介助
カ 通院介助 等
- 家事援助に関すること
ア 調理
イ 衣類の洗濯
ウ 買い物
エ コミュニケーション
オ 掃除
カ 関係機関との連絡 等
- 第一号訪問事業に関すること
- ア 利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性、柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に務める。
イ 第一号訪問事業サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、利用者個別のサービス目標、内容、実施期間を定めた訪問介護計画を作成する。
ウ 訪問介護計画の作成後、計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う。モニタリングの結果は指定介護予防支援事業者へ報告する。
(5) 相談・助言や心理的援助に関すること
ア 生活・身上、介護に関する相談・助言
イ その他必要な相談・助言
(6) 服薬確認や健康観察
(7) 安否確認・安全確認
2 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収することができる。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収することができる。
※通常の実施地域については、第7条に掲載する
(1)通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね5キロメートル未満 1キロメートルにつき20円
(2)通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね5キロメートル以上 1キロメートルにつき30円
第1項の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうけることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、横手市全域とする。
(苦情・ハラスメント処理)
第8条 事業所は提供した指定訪問介護等に係る利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置体制整備を図るための必要な借置を講じる。
(緊急時における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やか
に主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(秘密保持)
第10条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな くなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(衛生管理)
第11条 事業所は、訪問介護員等に対し、清潔の保持の徹底を図ると共に年一回以上の健康診断を受診させる等健康管理に留意する。
2 事業所は、訪問介護等に使用する物品等を清潔に保持し、定期的消毒を施す等、衛生管理に留意する。
3 事業所は、感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(その他運営についての留意事項)
第12条 訪問介護員等は、その勤務中常に身分を証する証票を携行し、初回訪問時、及び利用者から求められた時は、これを提示するものとする。
2 サービス提供の記録について、事業所は、運営に関する諸記録並びに指定訪問介護等の提供に関する諸記録を整備するものとする。
第13条 事業所は、訪問介護員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体 制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年 2 回以上
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人アヴェク・トワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
- その他虐待防止のために必要な措置
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第15条 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(事業継続計画)
第16条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定訪問介護等の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
附 則
この規程は、令和 5 年 3 月24 日から施行する。
オレンジ訪問介護事業所 重要事項説明書
1 当法人の概要
名称・法人種別 | 社会福祉法人 アヴェク・トワ |
代表者名 | 理事長 佐藤 真由香 |
主たる事務所の 所在地・電話 | 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 0182-23-6300 |
業務の概要 | 訪問介護事業、居宅介護支援事業、短期入所生活介護事業 訪問入浴事業 |
事業所数 | 4 |
2 事業所の概要
事 業 所 名 | オレンジ訪問介護事業所 |
所 在 地 | 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115 |
事業者指定番号 | 0570323931(訪問介護) 05A0300056(第一号訪問事業) |
管理者・連絡先 | 日野るみ子 TEL:0182-23-6300 |
サービス提供地域 | 横手市全域 |
3 事業所の職員体制等
職 種 | 従事するサービス種類、業務 | 人 員 |
管 理 者 | 1従業者及び業務の管理を一元的に行います。 2従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤 1名 |
サービス提供責任者 | 指定訪問介護、第1号訪問事業の利用の申込みに係る調整を行います。利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。サービス担当者会議への出席等により、居宅介護等計画支援事業者と連携を図ります。訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護、第1号訪問事業(以下訪問介護等)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護計画を作成します。計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。訪問介護サービス計画の内容について、利用者の同意を得たときは、計画書を利用者に交付します。訪問介護サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問計画の実施状況の把握(「モニタリング」という。)を行います。 上記のモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護サービス計画の変更を行います。 | 常勤 2名 |
サービス担当職員 | 訪問介護サービス計画に基づき、訪問介護等のサービスを提供します。サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けます。 | 5名 |
事務担当職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 1名 |
4 営業時間
営業時間 | 午前8時30分 ~ 午後5時30分 | 年中無休 |
サービス提供時間 | 午前6時00分 ~ 午後10時00分 | 早朝・夜間 25%増 午前6時00分~8時00分 午後6時00分~10時00分 |
5 サービス利用料及び利用者負担 ※負担割合証に記載された割合が「1割負担」の場合 【第1号訪問事業】 | |||||
1週に1回訪問 | 1週に2回訪問 | 1週に3回以上訪問 | |||
要支援1 | 1回 287円 月5回以上の利用 月額 1,176円 | 1回 287円 月9回以上の利用 月額 2,349円 | 要支援1は利用 できません | ||
事業対象者 | 1回 287円 月13回以上の利用 月額 3,727円 | ||||
要支援2 | |||||
【指定訪問介護】
区分 | サービス提供時間数 サービス提供時間帯 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 | |
身 体 介 護 | 昼間 | 268円 | 426円 | 624円 | 714円 | |
早朝・夜間 | 336円 | 532円 | 780円 | 892円 | ||
区分 | サービス提供時間数 サービス提供時間帯 | 45分未満 | 45分以上 | 身体30分+ 生活20分以上45分未満 | 身体30分+ 生活45分以上70分未満 | |
生 活 援 助 | 昼間 | 197円 | 242円 | 340円 | 411円 | |
早朝・夜間 | 246円 | 303円 | 425円 | 515円 |
※負担割合証に記載された割合が「2割負担」の場合 【第1号訪問事業】 | |||||
1週に1回訪問 | 1週に2回訪問 | 1週に3回以上訪問 | |||
要支援1 | 1回 574円 月5回以上の利用 月額 2,352円 | 1回 574円 月9回以上の利用 月額 4,698円 | 要支援1は利用 できません | ||
事業対象者 | 1回 574円 月13回以上の利用 月額 7,454円 | ||||
要支援2 | |||||
【指定訪問介護】
区分 | サービス提供時間数 サービス提供時間帯 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 | |
身 体 介 護 | 昼間 | 536円 | 852円 | 1,248円 | 1,428円 | |
早朝・夜間 | 672円 | 1,064円 | 1,560円 | 1,784円 | ||
区分 | サービス提供時間数 サービス提供時間帯 | 45分未満 | 45分以上 | 身体30分+ 生活20分以上45分未満 | 身体30分+ 生活45分以上70分未満 | |
生 活 援 助 | 昼間 | 394円 | 484円 | 698円 | 844円 | |
早朝・夜間 | 492円 | 606円 | 850円 | 1,030円 |
※負担割合証に記載された割合が「3割負担」の場合 【第1号訪問事業】 | |||||
1週に1回訪問 | 1週に2回訪問 | 1週に3回以上訪問 | |||
要支援1 | 1回 861円 月5回以上の利用 月額 3,528円 | 1回 861円 月9回以上の利用 月額 7,047円 | 要支援1は利用 できません | ||
事業対象者 | 1回 861円 月13回以上の利用 月額11,181円 | ||||
要支援2 | |||||
【指定訪問介護】
区分 | サービス提供時間数 サービス提供時間帯 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 | |
身 体 介 護 | 昼間 | 804円 | 1,278円 | 1,872円 | 2,142円 | |
早朝・夜間 | 1,008円 | 1,596円 | 2,340円 | 2,676円 | ||
区分 | サービス提供時間数 サービス提供時間帯 | 45分未満 | 45分以上 | 身体30分+ 生活20分以上45分未満 | 身体30分+ 生活45分以上70分未満 | |
生 活 援 助 | 昼間 | 591円 | 726円 | 1,047円 | 1,266円 | |
早朝・夜間 | 738円 | 909円 | 1,275円 | 1,545円 |
(1) 介護保険支給限度額内については上記利用表の金額の負担となります。
限度額を超えた分に関しては実費となります。
(2)介護員などが買い物等で交通機関を利用した場合については、交通費の実費をいただきます。
(3)初回加算として新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合200単位/月の加算となります。
(4)緊急時訪問介護加算として利用者様及びご家族様から要請を受け、ケアマネージャーが必要と認めた居宅サービス計画に無い訪問介護(身体介護)を行った場合100単位/回の加算となります。
(5)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として所定単位数の24・5%が加算となります。
(6)訪問介護員が通常のサービス実施地域を超えて行う訪問介護・第一号訪問事業に要した交通費はその実費を徴収することが出来るものとします。
また、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収させていただきます。
1)通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね5キロメートル未満は1キロメートルにつき20円
2)通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね5キロメートル以上は
1キロメートルにつき30円
(7)特定事業所加算(Ⅱ)を算定しています、上記の表は特定事業所加算算定後の料金
です。
6 当法人のサービスの方針等
心に寄り添うケア 心がかようケア 心が温かくなるケア
心が明るくなるケア 心と心を結ぶケア を目指しております。
7 相談窓口、苦情・ハラスメント対応
○ サービスに関する相談や苦情・ハラスメントについては次の窓口で対応いたします。
【苦情相談窓口】 | 【ハラスメント相談窓口】 |
電話番号:0182-23-6300 FAX 番号:0182-23-6311 管理者:日野 るみ子 対応時間:8:30~17:30 | 電話番号:0182-23-6300 FAX 番号:0182-23-6311 施設長:鈴木 誠 対応時間:8:30~17:30 |
○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。
市町村介護保険 相 談 窓 口 まるごと福祉課 | 所在地: 横手市中央町8番2号 電話番号 0182-23-5881 FAX番号 0182-33-7838 対応時間 8:30~17:15 |
秋田県国民健康保険 団体連合会(国保連) 秋田県運営適正化 委員会 | 所 在 地: 秋田県秋田市山王4丁目2番3号 電話番号: 018-862-3850 FAX番号: 018-824-0043 利用時間: 8:30~17:00(月曜~金曜) 所在地:秋田県秋田市旭北栄町1番5号 (秋田県社会福祉会館内) 電話番号 :018-864-2726 FAX番号:018-864-2742 利用時間 :9:00~17:00(月曜~金曜) |
〇地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいております。苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
第三者委員 氏名 | 連絡先 | 住所 |
佐藤 良一 | 0182-44-5733 | 十文字町睦合 |
8 緊急時の対応
サービスにあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。
事前面談時に緊急時対応法を確認し、「緊急事態に対応するための連絡カード」を
2通作成し利用者及び事業者が各1通ずつ所持するものとします。
9 事故発生時の対応
利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市・利用者の家族・利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
10 外部評価(第三者評価)の有無について
現時点での外部評価等における取り組みの実施は行っておりません。
11 サービス提供の記録等
「サービス実施記録」等の記録を作成し、契約終了後5年間はこれを適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に応じます。
12 虐待防止に関する事項
利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、従業者に対する研修の実施、委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備、その他虐待防止のために必要な措置を講ずるものとします。
またサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。
13 身体拘束等の禁止
サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束・行動を制限する行為を行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間・利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録します。
14 事業継続計画
感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定訪問介護等の提供を受けられるよう、事業継続計画(BCP)を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。
15 衛生管理
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示します。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努めます。
従業者に対し使用する物品等を定期的消毒を施す等、清潔の保持の徹底を図り、衛生管理に留意します。また、年1回以上の健康診断を受診させる等健康管理に留意します。
【 説明確認欄 】
令和 年 月 日
訪問介護契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明し交付しました。
事業者 所在地:秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115
事業所: オレンジ訪問介護事業所
説明者: 印
令和 年 月 日
訪問介護契約の締結にあたり、上記のとおり説明と交付を受け、当該サービスの提供内容に同意します。
利用者
住 所:
氏 名: 印
家族(代理人)
住 所:
氏 名: 印