ショートステイ 月に咲く花 運営規定

〈事業の目的〉

  • 社会福祉法人アヴェク・トワが設置するショートステイ月に咲く花~耀け十文字~(以下「事業所」という)は、介護保険法及び障害者総合支援法の理念に基づき要介護支援状態になった場合においても、ご利用者様がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行う事により、ご利用者様の心身機能の維持ならびに、ご利用者様家族の身体的、精神的負担の軽減を図れるよう適切な指定(予防)短期入所生活介護サービス【介護保険】及び指定短期入所サービス【障害福祉サービス】(以下「指定短期入所事業」という)を提供することを目的と致します。

〈運営の方針〉

  • 事業所において提供する指定短期入所事業は、介護保険法及び障害者総合支援法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣向及び内容に沿ったものとします。

 2   ご利用者様の人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ったサービス提供に努めるとともに、本人及びご家族様のニーズを的確にとらえ、個々に指定短期入所生活介護計画を作成する事により、ご利用者様が必要とする適切なサービスを提供するものと致します。

 3   事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村や地域の保健・医療・福祉関係者等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものと致します。

 4   居宅介護計画に沿った指定(予防)短期入所生活介護及び指定短期入所サービスを提供するものと致します。

〈事業所の名称及び所在地〉

  • 事業所の名称及び所在地は次の通りとなります。

 一  名称   ショートステイ月に咲く花~耀け十文字~

 二  所在地  秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115

〈職員の職種、員数、および職務内容〉

  • 本事業に勤務する管理者及び職員の職種、員数、および職務内容は次の通りです。
    • 施設長(管理者等)     1名以上
    • 医師(嘱託医)       1名以上
    • 生活相談員         1名以上
    • 看護職員          2名以上
    • 介護職員          10名以上
    • 機能訓練員(OT、PT等)  1名以上
    • 栄養士(管理栄養士等)   1名以上
    • 調理員           3名以上
    • 事務員           1名以上

 *なお必要な職員及び人員は随時増員いたします。

2  職員の職務内容は次の通りと致します。

  • 施設長(管理者)は代表者の命を受け、事業所の職員の管理及び業務の統括にあたるものとします
  • 医師は主として、ご利用者様の診察及び健康管理並びに施設全般の保健衛生指導業務に従事します。
  • 生活相談員は、ご利用者様がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、ご利用者様並びにご家族様の各種相談の対応にあたるものとします。また、事業所の指定(予防)短期入所生活介護及び指定短期入所の利用申し込みに関わる調整、介護職員等介護に関わる職員へ指揮・指導にあたるものとします。
  • 介護職員は主として、ご利用者様の居室を主とし、生活相談、介護(食事、入浴、排泄、整容等)の業務に従事致します。
  • 看護職員は主として、ご利用者様に対する医師の診察の補助及び看護、並びに施設全般の保健衛生の業務に従事致します。
  • 機能訓練指導員は、ご利用者様及びご家族様のご意向に沿い、リハビリテーション計画(個別機能訓練)を作成し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練を行うものと致します。
  • 管理栄養士(栄養士等)は主として、ご利用者様に提供す食事の栄養管理及び食品衛生等の管理等に従事致します。
  • 調理員は主として、管理栄養士(栄養士等)の指示の下、ご利用者様に提供する食事の調理及び管理等に従事致します。

〈利用定員〉

  • 指定(予防)短期入所生活介護(介護保険)の利用定員は最大30名と致します。

指定短期入所(障害福祉サービス)の利用定員は最大2名と致します。

〈指定短期入所事業の内容〉

  • 指定短期入所事業の内容は、次の通りと致します。
    • 食事介助
    • 排泄介助
    • 入浴介助〈特浴・一般浴〉
    • 清拭〈随時〉
    • 体位交換〈随時〉
    • 移乗介助〈随時〉
    • 移動介助〈随時〉
    • 衣類の着脱〈随時〉
    • 整容〈随時〉
    • 清潔〈随時〉
    • 通院介助〈必要時〉
    • 送迎サービス〈入退所時〉 *第8条参照
    • 生活サービス
      • 清掃
      • 洗濯〈必要時〉
    • 食事提供サービス
    • 健康管理サービス
      • 嘱託医による観察
      • 健康相談
      • かかりつけ医の往診・調整
    • その他のサービス
      • 各種行事
      • 趣味・創作活動

〈利用料その他の費用の額〉

  • 指定(予防)短期入所生活介護サービスの利用料は、法定代理受領分については、厚生労働大臣が定める額を、介護保険負担割合証及び障害福祉サービス受給者証に従い、法定代理受領分以外については、厚生労働大臣が定める額によるものと致します。ただし、次に掲げる項目については、次に定める利用料金の支払いを受けるものと致します。
    • 給食材料費:1日(3食)の費用額は厚生労働大臣が定める基準費用額に従います。
    • 部屋代(居住費):1日の費用額は厚生労働大臣が定める基準費用額に従います。
    • 理美容代:実費となります。
    • 前項掲げるものの他、指定短期入所事業の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる、歯ブラシ・化粧品等でご利用者様が負担することが適当と認められる費用は実費となります。

   2  利用料の額は、事業所の見やすい場所に掲示するものと致します。

   3  利用料の支払いは、現金又は、金融機関等口座等により、指定の期日までに受けるものと致します。

   4  法定受領サービスに該当しない指定短期入所事業の利用料の支払いを受けた

時は、サービス提供証明書を交付致します。

〈通常時の送迎の実施地域〉

  • 通常の送迎実施地域は、横手市全域と致します。また、その他の地域の方でもご相談に応じます。

         通常の送迎地域以外の地域は実費と致します。

         *前項の支払いを受ける場合には、ご利用者様又はそのご家族様に対して事前に文章で説明した上、支払いを同意する旨の文章に署名・押印を受けることと致します

〈サービス提供にあたっての留意事項〉

  • 当サービス利用にあたっての留意事項を次の通りと致します。
    • 面会は、9:00~19:30までと致します。
    • 外出の際には、必ず行先と戻られる時間を職員へ申し出てください。
    • 事業所内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償して頂く場合がございます。
    • 敷地内は全面禁煙となっております。喫煙はご遠慮ください。
    • 騒音等、他のご利用者様のご迷惑となる行為はご遠慮ください。
    • 所持金は、自己の責任で管理してください。
    • 事業所内での他のご利用者様に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。
    • 事業所内でのペットの持ち込み及び飼育はお断り致します。

〈サービス提供記録の記載〉

  • 指定短期入所事業を提供した際には、その提供日及び内容、当該指定(予防)短期入所生活介護サービス及び指定短期入所サービスについて、ご利用者様に代わって受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載するものと致します。

*また、サービスに際して記入した記載物については、事業所内にて5年間保存を行うことと致します。

〈秘密保持〉

  • 事業所の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者様又はそのご家族様の秘密を漏洩いたしません。また、その為に必要な措置を講じます。

  2  事業者は、職員であった者に、業務上知り得たご利用者様又はそのご家族様の秘密を漏らすことが無いよう、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に明記致します。

  3  事業者は、サービス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いる際はご利用者様の同意を、ご家族様の個人情報を用いる際はご家族様の同意を、予め得るものと致します。

〈苦情処理〉

  • 提供した指定短期入所事業に関するご利用者様からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する為に、受付窓口の設置、事実関係調査の実施、改善措置、ご利用者様又はそのご家族様に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講ずるものと致します。

受付窓口:事業所管理者

受付時間:8:30~17:30

〈損害賠償〉

  • ご利用者様に対する、指定短期入所事業の提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、ご利用者様の生命・身体・財産の損害を及ぼした場合は、ご利用者様に対してその損害を賠償するものと致します。

〈衛生管理等〉

  • 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、下記の通り措置を講ずるものと致します。
    • 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会設置し、定期的な開催及びその結果について従業者に周知徹底。
    • 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    • 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

〈緊急時置ける対応方法〉

  • 指定短期入所事業の提供中に、ご利用者様の心身の状況に異変その他、緊急事態が発生した時は速やかに主事医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるものと致します。

・上記は契約時に主治医(氏名・連絡先)、緊急時の搬送先を御確認させて頂いた上で個別のアセスメントシートを作成し、情報に基づき対応致します。

また、ご家族様への緊急時の連絡先も同様に確認させて頂き、記載の上、速やかに連絡できるように対応致します。

〈非常災害対策〉

  • 指定短期入所事業提供中に天災その他災害が発生した場合、職員はご利用者様の避難等適切な措置を講ずるものと致します。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の措置をとるものと致します。

  2  非常災害時に備え、定期的に避難訓練を行うものと致します。

    *年2回以上避難訓練(火災想定、地震等想定)を実施致します。

〈身体拘束及び虐待防止に向けた取り組み〉

  • 指定短期入所事業の提供中に生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他行動を制限する行為は致しません。及びに虐待防止に係る体制を整備致します。

【身体拘束等の禁止】

緊急やむを得ず、実施が必要な場合は以下の措置を講じ、実施における記録を残し、実施後には、その内容及びご利用者様の状態についてご家族様へ説明、報告を行うものと致します。

(医師の指示及び家族の指示など)

・必要な理由の明確化

・実施内容、時間の設定

・解除に向けた取り組み〈実施記録の整備(保管)、検討委員会の設置(定期的に開催と従業者に対して、その結果の周知徹底)、実施状況の評価〉

・身体拘束適正化のための指針を整備

・家族への報告〈実施状況の報告、解除の実態〉

・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施

【虐待防止】

・虐待防止に関する責任者の選定及び設置

・成年後見制度の利用支援

・苦情解決体制の整備

・従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底

〈事業継続計画の策定等〉

  •   事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者様に対する指定短期入所事業の提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものと致します。

  2  事業所において、従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものと致します。

  3  事業所において、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと致します。

〈その他運営についての留意事項〉

  • 職員の質の向上を図る為、次の通り研修の機会を設けます。
    • 採用時研修:採用後1カ月以内
    • 階層別研修:随時
    • 施設内研修・外部研修:年間予定に従い随時実施

  2   事業所は、この事業を行う為、ケース記録、利用者負担金台帳、その他必要な記録、帳簿を整備するものと致します。また、サービス利用記録等については、5年間事業所内にて保管を行うことと致します。

     *指定(予防)短期入所生活介護サービス、指定短期入所サービス含む。

  3   この規定に定める事項の他、指定短期入所事業についての必要な事項は、代表者が定めるものと致します。

〈障害福祉サービスに関する重要事項〉

  •  事業所は「障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するための指針(平成29年厚生労働省告示第116号)第二の三」に規定する地域生活拠点の緊急時の受け入れ・対応については、短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入対応や医療機関への連絡等の必要な対応、連携を行うことと致します。

附則

この規定は、平成27年10月1日から施行する。

この規定は、令和3年4月1日から施行する。

この規定は、令和5年3月24日から施行する。

ショートステイ 月に咲く花 重要事項説明書

指定(介護予防)短期入所生活介護重要事項説明書

当事業所はご契約者様に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
◇◆目次◆◇ 1.事業者………………………………………………………2 2.事業所の概要………………………………………………2 3.職員の配置状況……………………………………………4 4.当事業所が提供するサービスと利用料金…………………5 5. 感染症対策…………………………………………………8 6. 身体拘束及び虐待防止……………………………………8 7. 業務継続計画(BCP策定等)………………………………9 8.苦情の受付について…………………………………………9

1.事業者

(1)法人名    社会福祉法人 アヴェク・トワ

(2)法人所在地   秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115

(3)電話番号    0182-42-5577

(4)代表者氏名   理事長  佐藤 真由香

(5)設立年月    平成 27年 10月 1日

2.事業所の概要

(1)事業所の種類  指定(介護予防)短期入所生活介護事業所

(2)事業所の名称  ショートステイ 月に咲く花~耀け十文字~

(3)事業所の所在地 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下10番地115

(4)電話番号    0182-42-5577

(5)管理者     小番 相吉

(6)当事業所の目的 

社会福祉法人アヴェク・トワが運営する ショートステイ 月に咲く花~耀け十文字~   が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び運営に関する 事項を定め、施設で指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者が、ご利用者様に対し、適正な指定短期入所生活介護を提供することを目的とする。

(7)当事業者の運営方針

指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者は、ご利用者様の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者様の心身機能の維持並びにご利用者様の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

(8)介護サービス提供内容に関する特色等

  ご利用者様の身体に無理のない範囲で、出来るだけ離床し、レクリエーションに参加して

  頂き、ベッド上生活を予防致します。また、重度者の対応を地域の最重要課題と捉え、重

  度者に対する介護サービスも積極的に行っております。

(9)開設年月  平成27年10月1日

(10)営業日  年中無休

(11)利用定員  30人

(12)通常の送迎の実施地域

横手市全域と致します。

※ただし、横手市以外の地域の方でもご相談に応じます。

通常の送迎の実施地域以外の地域は1㎞あたり150円頂く事と致します。

(13)居室等の概要

 当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は、以下となっています。個室など他の種類の居室の利用をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。(但し、

ご契約者様の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。)

居室・設備の種類室  数備      考
個室(1人部屋)24 室ベッド、オーバーテーブル、棚、洗面台
2人部屋3 室ベッド、オーバーテーブル、棚、洗面台
食堂・機能訓練室1 室給湯コーナー、洗面台、テレビ
厨房1 室厨房機器一式
浴室1 室個浴1・特殊浴槽1
静養室1 室ベッド、医療用具・機器
消火器6本玄関、ホール、事務所、厨房に各設置

※上記は、厚労省が定める基準により、指定短期入所生活介護事業所に設置が義務づけられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者様に特別にご負担いただく費用はありません。

☆居室の変更:ご契約者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者様の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際は、ご契約者様やご家族様等と協議のうえ決定するものとします。

3.職員の配置状況

 当事業所では、ご契約者様に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として以下の職種の職員を配置しています。

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。>

職種人数備考
1. 嘱託医1 名非常勤
2. 管理者兼介護職員1 名常勤職員
3. 生活相談員1 名常勤職員
4. 看護職員兼機能訓練指導員3 名常勤職員 兼務1名
5. 介護職員14 名常勤職員13名  兼務1名
6. 機能訓練指導員(理学療法士)1 名非常勤専従1名 
7. 管理栄養士1 名常勤職員
8. 調理員3 名常勤職員
9. 事務職員1 名常勤職員1名 
職種勤務体制
1. 医師随時
2. 介護職員標準的な時間帯における最低配置人員 早朝:07:00~16:00  2 名 日中:08:30~17:30  8 名 (7:00~8:30夜勤2名・早番2名、8:30~10:00日勤4名・早番2名 10:00~16:00日勤4名・早番2名・遅番2名、16:00~17:30日勤2名・遅番2名、17:30~19:00夜勤2名・遅番2名、19:00~7:00夜勤2名) 遅番:10:00~19:00  2 名 夜間:17:00~09:00  2 名
3. 看護職員標準的な時間帯における最低配置人員 日中:08:30~17:30  2 名(夜間オンコール体制にて24時間対応いたしております。)

<主な職種の勤務体制>

※日によって、職員の人数、体制が変わる場合もあります。

<医療機関との連携>

・夜間帯は看護職員が不在のため、職員が24時間体制でサポート致します。

・必要時は『医療法人 敬仁会 針生皮膚科内科医院 』に協力を依頼しています。

・入所中の定期受診等につきましては、送迎、付き添いのサービスはしておりません。ご家族

様にいらしていただく事となりますので、受診予定がある場合は前もってお知らせください。

・急変時の対応について、当施設のフローチャートに沿い、「主治医へ報告」→「御家族様へ報告」→「救急車か送迎車にて病院受診」となります。

・事故発生時の対応について、サービス提供中に事故が発生した場合は、し、御利用者家族様・ご利用者様に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。

また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。

4.当事業所が提供するサービスと利用料金

 当事業所では、ご契約者様に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

(1)利用料金が介護保険から給付される場合 (2)利用料金の全額をご契約者様に負担いただく場合

があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)

以下のサービスの利用料金については、負担割合証の内容により1割から3割負担で御利用できます。

  • 食事(但し、食材料費は別途いただきます。)

・ 当事業所では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご利用者様の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。また、御本人様の嗜好に合ったメニューを御選択頂けます。

・ ご契約者様の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。(ただし、体調不良や、静かに食事を摂りたい等の希望には対応させて頂きます)

(食事時間)朝食:7:30~  昼食:12:00~  夕食:17:30~  となります。

・口腔ケアについて

毎日食事後に口腔ケアを行います。その為、ご利用時には歯ブラシ等のお使いになられている、口腔ケアセットの御準備をお願いする場合があります。

②入浴

・ 入浴又は清拭を基本的に週2回行います。

・ ベッド上生活の方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。

③排泄

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者様の身体能力を最大限活用した援助を行います。

・ オムツ代はご負担の必要はありません。

④機能訓練

・ 機能訓練指導員により、ご契約者様の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

⑤送迎サービス

・ ご契約者様の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。

⑥その他自立への支援

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容、適時のオムツ交換を行なうよう援助します。 

・ 利用者様一人一人の能力に合わせ、残存能力を活かした介護を行います。

・ 服薬に関しては当施設の看護師が責任を持って管理いたします。

・ 就寝時・起床時には、生活のリズムを整える為、更衣の支援を致します。

・ 毎食後、随時口腔ケアを行い、衛生管理や肺炎予防に努めます。

<サービス利用料金(1日あたりの自己負担額)>(契約書第8条参照)

下記の料金表より、ご契約者様の要介護度と負担割合証に記載された割合に応じたサービス利用料金をお支払い下さい。

◆介護予防短期入所生活介護費◆

 1割担要支援1要支援23割負担要支援1要支援2
個室479円596円個室1437円1788円
多床室479円596円多床室1437円1788円
2割負担要支援1要支援2 
個室958円1192円 
多床室958円1192円 

◆短期入所生活介護費◆

1割負担要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室645円715円787円856円926円
多床室645円715円787円856円926円
2割負担要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室1290円1430円1574円1712円1852円
多床室1290円1430円1574円1712円1852円
3割負担要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室1935円2145円2361円2568円2778円
多床室1935円2145円2361円2568円2778円


☆その他、送迎加算184円/片道、滞在費(個室1150円、多床室840円)、食費1445円等の他、看護体制加算(Ⅰ・Ⅱ)4単位、8単位、サービス提供体制加算(Ⅱ)18単位、介護職員処遇改善加算、個別機能訓練加算56単位等の加算もあります。(1割負担の場合)

詳しくは別紙の料金表をご覧下さい。

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い頂きます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

☆短期入所の利用限度日数を超える場合もサービス利用料金の全額をお支払いいただきます。

☆ご契約者様に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者様の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第5条 、第7条参照)

*以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者様の負担となります。

<サービスの概要と利用料金>

①食事の材料の提供(食材料費)

 ご契約者様に提供する食事の材料にかかる費用です。

 料金:1日あたり1445円  (朝食 380円 昼食 665円 夕食 400円) おやつ代:100円(材料費及び人件費)

  • 髪・美容

 ご希望があれば実費(2500円出張料込)で対応をさせていただきます。

③レクリエーション、クラブ活動

ご契約者様の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加していただくことができます。

 利用料金:材料代等の実費を頂く場合もございます。

④複写物の交付

ご契約者様は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と

する場合には実費をご負担いただきます。

*サービス提供に伴う記録等書類は原則5年間、事業所内で保管を行う事といたします。

⑤日常生活上必要となる諸費用実費

日常生活品の購入代金等ご契約者様の日常生活に要する費用でご契約者様に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

⑥滞在費(1日あたり)

 個室:1150円   多床室:840円

(3)利用料金のお支払い方法(契約書第7条参照)

前記(1)、(2)の料金・費用は、毎月末締めで翌月の10日以降に請求書が郵送されます。

  お支払いは口座振り込みか、口座振替、若しくは直接、事業所窓口にてお願い致します。

*口座振替につきましては、口座指定がございます。また、手数料はお客様のご負担になりますのでご了承ください。

*お支払いにつきましては、請求書が届きましたら滞りなくお支払い下さいますようにお願い致します。お支払いが、3カ月以上滞った際は今後のご利用を検討させて頂く場合がございます。万が一、諸事情等により、お支払いが遅延される場合は予め、その旨のご連絡をくださいますようお願いしたします。

(4)利用の中止、変更、追加(契約書第8 条参照)

○ 利用予定期間の前に、ご契約者様の都合により、指定短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに事業者に申し出てください。

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者様の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

○ ご契約者様がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。

(5)外部評価(第三者評価)の有無について

 現時点での外部評価等における取り組みの実施は行っておりません。

5. 感染症対策について

 事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないよう下記の通り措置を講じます。

  • 事業所内へ感染症防止及びまん延防止の対策を検討する委員会の設置。

感染委員会(他職種を配置し定期的な開催(月1回)し、検討を行うものとし、結果について従業者へ周知徹底を図ります。

  • 感染症対策及びまん延防止のための指針の整備。
    • 利用者の安全確保:重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じる恐れがあることに留意して感染拡大防止に努めます。
    • サービスの継続:利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持できるよう努めます。
    • 職員の安全確保:職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努めます。
  • 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

6. 身体拘束及び虐待防止について

  事業所はサービス提供中に生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他行動を制限する行為は行いません。及びに虐待防止に係る体制を整備します。

  • 身体拘束及び虐待防止に関する責任者の設置

〇責任者:事業所管理者

  • 防止に向けた指針の整備
  • 身体拘束及び虐待防止の対策を検討する為の委員会の設置及び定期的な開催を行うものとし、結果について従業者へ周知徹底を図ります。
  • 従業者に対して身体拘束及び虐待防止を啓発・普及する為の研修の定期的な実施をします。

7. 業務継続計画(BCPの策定等)について

  事業所は、感染症や非常災害の際において、継続的なサービスの実施の為の、及び非常時の体制で早期再開を図る為、計画を策定し、計画に従い、必要な措置を図ります。

  • 従業者に対して、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練の実施をします。
  • 事業所において、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うようにします。

8.苦情の受付について(契約書第22条参照)

(1)当事業所における苦情の受付

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口(担当者)     小番 相吉

 ○受付時間  8:30~17:30  ○電話番号  0182-42-5577

(2)行政機関その他苦情受付機関

横手市役所 まるごと福祉課電話番号  0182-35-2134 〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
国民健康保険団体連合会 介護保険班電話番号  018-862-3850 〒010-0951 秋田県秋田市山王4丁目2番3号(秋田県市町村会館4F)
秋田運営適正化委員会電話番号  018-864-2726 〒010-0922
秋田県秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館
羽後町介護保険相談窓口電話番号  0183-62-2111 〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
湯沢市介護保険相談窓口電話番号  0183-73-2111 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号
大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険担当課電話番号  0187-86-3910 〒014-0061
秋田県大仙市大曲栄町13−47
東成瀬村役場民生課電話番号 0182-47-3405 〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1

指定短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明と交付をを行いました。

指定(予防)短期入所生活介護   

説明者氏名                     印

私は、指定短期入所生活介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明と交付を受け同意しました。

令和       年       月        日

利用者住所 

      

氏名                     印

家族住所

  (署名代理人)

氏名                     印

             

※ この重要事項説明書は、厚労省令第37号(平成11年3月31日)第125条の規定に基づき  利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。